立木の伐採の前にご確認を

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ページ番号1005689  更新日 2020年12月14日

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立木を伐採するためには、事前に届け出が必要となる場合があります。

森林法第10条の8は伐採届について定めています。

森林法第5条で規定されている森林(道が定める地域森林計画対象民有林)の立木を伐採するためには伐採開始日の90~30日前までに伐採届を提出する必要があります。(森林経営計画に基づく伐採を除く)

  • 届出をする人…森林所有者及び立木買受人
  • 届出窓口…帯広市役所農村振興課
  • 届け出をしないと…無届伐採等の違法行為があった場合、行政指導や罰則が課されることがあります。

また、保安林指定された森林や1ヘクタールを越える林地開発行為などは十勝総合振興局産業振興部林務課にお問い合わせください。(電話0155-26-9056 十勝総合振興局産業振興部林務課森林保全係)

このページに関するご意見・お問い合わせ

農政部農政室農村振興課林業振興係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4173 ファクス:0155-23-0160
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