離婚届(離婚するとき)
離婚には、協議離婚(お二人の話し合いによる離婚)と裁判離婚があり、届出期間など手続きが異なります。
協議離婚、裁判離婚とも、届け出地は、本籍地、夫または妻の住所地、所在地の市区町村です。
協議離婚による離婚届出
届け出の期間
なし(届け出た日から法律上の効力が発生します)
※外国の方式で離婚したときは、離婚成立の日から3カ月以内に届け出をしてください。
届け出をする人
夫と妻
必要なもの
- 離婚届書(成人の証人2人の署名があるもの)
- 本人確認できる書類(運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書など)
- 国民健康保険証(帯広市民で加入者のみ)
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書(年金の手続きが必要な人)
※届出人の署名欄は届出人が自署してください。押印は任意です。
未成年の子があるとき
どちらが親権者となるかを届書に記入してください。
裁判離婚による離婚届け出
届け出の期間
調定・審判が成立・確定した日から10日以内
届け出をする人
調停・審判の申立人、または訴えの提起者
必要なもの
- 離婚届書
- 調書の謄本(調停・和解・認諾離婚の場合)
- 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚の場合)
- 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚の場合)
- 本人確認できる書類(運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書など)
- 国民健康保険被保険者証(帯広市民で加入者のみ)
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書(年金の手続きが必要な人)
※届出人の署名欄は届出人が自署してください。押印は任意です。
未成年の子があるとき
裁判離婚の場合は「認諾」を除き、裁判で親権者を定めることになっています。
ご注意ください
氏の変動について
婚姻の時に氏が変わった夫または妻が離婚するときは、旧姓にもどるか、旧姓には戻らないかを選択します。
旧姓に戻る場合は離婚届書に記入しますが、戻らない場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)が必要になります。
詳しくは、「離婚届出後の戸籍の変動について」をご覧ください。
夫婦の戸籍に未成年の子がいるとき
離婚届で親権者を指定しただけではお子様の戸籍は変わりません。
一般的に、親権者の戸籍にお子様の戸籍を異動しようとするときは、住所地の家庭裁判所の許可が必要になります。その後、審判の謄本を添付して「入籍届」を提出してください。
離婚届出と同時に住所移転するとき
離婚届に新しい住所を書いただけでは登録ができません。同時に住所を異動する人は「住民異動届」を提出してください。
相手から不受理申出が出ているとき
協議の離婚届は受理することができません。不受理申出は、不受理取り下げの届け出があったときまで有効となります。
次のようなときはお問い合わせください
- 外国人との離婚届を帯広市役所に提出するとき(国籍により法律が異なります)
- 外国の方式で離婚し、帯広市役所に届を出すとき
- 再婚したときお子さんを相手の方と養子縁組をし、離婚とともに縁組を解消したいと考えているとき、など
関連情報
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室戸籍住民課戸籍係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4142 ファクス:0155-27-0326
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