転籍届(本籍を移すとき)
届け出の期間
なし(届け出た日から効力が発生します)
届け出をする人
戸籍の筆頭者および配偶者
必要なもの
- 転籍届書
※届出人の署名欄は届出人が自署してください。押印は任意です。
届け出地
次のいずれかです。
- 現在の本籍地、新しい本籍地、住所地または所在地
ご注意ください
- 新しい本籍地を設定するとき、土地の表示(番地)または、住居表示区域では「街区符号(番)」も使うことができます。詳しくはお問い合わせください。
- 届出の際、すでに除籍になっている方は、新しい戸籍に記載されません。ただし、筆頭者が除籍の場合は、名のみ記載されます。
- 筆頭者および配偶者でない方が本籍を移したいときは「分籍届」ができますが、いったん分籍届を提出すると再び元の戸籍には戻ることができませんのでご注意ください。
添付ファイル
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室戸籍住民課戸籍係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4142 ファクス:0155-27-0326
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