婚姻届(結婚するとき)
ご結婚おめでとうございます。
届け出の期間
なし(届け出た日から法律上の効力が発生します)
※外国の方式で婚姻したときは、婚姻成立の日から3カ月以内に届け出をしてください。
届け出をする人
婚姻する2人
必要なもの
- 婚姻届書1部(成人の証人2人の署名があるもの)
- 本人確認できる書類(運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書など)
- 国民健康保険証(帯広市民で加入者)
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書(年金の手続きが必要な人)
※届出人の署名欄は届出人が自署してください。押印は任意です。
届け出地
2人のいずれかの本籍地または所在地
注意すること
- 婚姻可能年齢…男女とも18歳以上。(成年年齢が引き下げとなり、婚姻適齢が18歳となりました)
- 婚姻届では、住所は変更されません。同時に住所を異動する人は「住民異動届」を提出してください。(転入する人は前住地の転出証明書が必要です)
次のようなときはお問い合わせください。
- 再婚でお子さんがいるとき、子の氏の変更をする場合(養子縁組または入籍)
- 外国人との婚姻届を帯広市役所に提出するとき
- 外国の方式で婚姻し、帯広市役所に届を出すとき
添付ファイル
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室戸籍住民課戸籍係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4142 ファクス:0155-27-0326
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