婚姻届(結婚するとき)

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ページ番号1002429  更新日 2024年4月16日

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ご結婚おめでとうございます。

届け出の期間

なし(届け出た日から法律上の効力が発生します)
※外国の方式で婚姻したときは、婚姻成立の日から3カ月以内に届け出をしてください。

届け出をする人

婚姻する2人

必要なもの

  • 婚姻届書1部(成人の証人2人の署名があるもの)
  • 本人確認できる書類(運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書など)
  • 国民健康保険証(帯広市民で加入者)
  • 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書(年金の手続きが必要な人)

※届出人の署名欄は届出人が自署してください。押印は任意です。

届け出地

2人のいずれかの本籍地または所在地

注意すること

  • 婚姻可能年齢…男女とも18歳以上。(成年年齢が引き下げとなり、婚姻適齢が18歳となりました)
  • 婚姻届では、住所は変更されません。同時に住所を異動する人は「住民異動届」を提出してください。(転入する人は前住地の転出証明書が必要です)

次のようなときはお問い合わせください。

  • 再婚でお子さんがいるとき、子の氏の変更をする場合(養子縁組または入籍)
  • 外国人との婚姻届を帯広市役所に提出するとき
  • 外国の方式で婚姻し、帯広市役所に届を出すとき

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課戸籍係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4142 ファクス:0155-27-0326
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