戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和5年6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知を送付します。
※住民登録をしている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。
※帯広市では、令和7年8月頃から順次、送付予定です。
氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、振り仮名の届出ができます。
通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
※既に届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
具体的な届出の方法
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
氏の振り仮名の届出人について
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人について
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができるほか、お近くの市区町村窓口や郵送で届出できます。
届書の様式は以下のとおりです。(様式は変更になる場合もあります。)
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。
認められないものの例
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
- 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、詳細は以下のサイト(外部サイト)をご覧ください。
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総務部総務室戸籍住民課戸籍係
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