届け出の際は本人確認を行っています

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002426  更新日 2024年4月16日

印刷大きな文字で印刷

虚偽の届の未然防止、個人情報の保護のため、戸籍の届書を窓口に持参した人すべてに身分証明書の提示をしていただいています。
対象は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出です。

本人確認を行う戸籍届け出の種類

  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届
  • 不受理申出

確認の方法

運転免許証、パスポートなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。 ※身分証明書がなくても届け出はできます。

ご本人の確認ができない場合

窓口に来庁した“届け出人”本人の身分証明書の提示がなかった場合、および来庁していない“届け出人”に対して、後日、届け出があったことのお知らせ文書を送付します。

代理人が来庁した場合

代理人自身の本人確認を行います。“届け出人”には後日、届け出があったことのお知らせ文書を送付します。

戸籍窓口「本人確認」についての情報提供

このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課戸籍係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4142 ファクス:0155-27-0326
ご意見・お問い合わせフォーム