マイナンバーカード(電子証明書)の概要について
電子証明書(公的個人認証サービス)
マイナンバーカードには2種類の電子証明書を搭載することができます。
利用者証明用電子証明書
- インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
- 医療機関での健康保険証利用
- コンビニ交付サービス利用 など
- 「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
署名用電子証明書
- インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
- 電子申請(e-Tax等)
- 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録
- 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
※15歳未満の方や成年被後見人の方は、原則署名用電子証明書は搭載されません。
マイナンバーカード、電子証明書の有効期限
日本人及び特別永住者又は在留資格が永住者・高度専門職第2号の外国人の方
発行時 |
マイナンバーカードの 有効期限 |
電子証明書の有効期限 (いずれか早い日) |
---|---|---|
成年の方 |
発行日から10回目の誕生日 |
発行日から5回目の誕生日又は マイナンバーカードの有効期限 |
未成年の方 |
発行日から5回目の誕生日 |
発行日から5回目の誕生日又は マイナンバーカードの有効期限 |
※電子証明書2種類が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方が、住所や氏名の変更に伴い署名用電子証明書のみ再発行する場合、上記に関わらず、搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限が再発行する署名用電子証明書の有効期限として設定されます。
上記以外の外国人の方
区分 |
マイナンバーカード及び 電子証明書の有効期限 |
---|---|
永住者、高度専門職第2号以外の 中長期在留者 |
在留期間の満了日 |
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 |
上陸期間又は仮滞在期間を経過する日 |
出生による経過滞在者又は 国籍喪失による経過滞在者 |
出生又は日本国籍の喪失日から 60日を経過する日 |
在留期間の満了日や在留資格が変わった場合
在留期間満了日の延長、永住権の取得、帰化、在留期間の特例期間が生じた場合等は、マイナンバーカードの有効期限の変更及び電子証明書の再発行の手続きが必要です。
詳細は、以下のページをご覧ください。
電子証明書の有効期限の確認方法
利用者クライアントソフトという公的個人認証サービスの専用アプリから電子証明書の有効期限を確認することができます。
詳細は、以下のページをご覧ください。
マイナンバーカード、電子証明書の暗証番号
種類 |
文字・ 桁数 |
用途 |
---|---|---|
(1)署名用電子証明書用 |
英字(大文字)数字混在 6桁~16桁 |
e-Taxの確定申告等、電子文書を送信する際に使用 |
(2)利用者証明用電子証明書用 |
数字4桁 |
マイナポータルへのログイン、健康保険証利用やコンビニ交付サービス利用のために使用 |
(3)券面事項入力補助用 |
数字4桁 |
マイナンバーや住所、氏名を利用する事務を行う際、その情報をテキストデータとして読み取るために使用 |
(4)住民基本台帳用 |
数字4桁 |
市町村の窓口で転入届を提出する際や住所や氏名の更新手続きで使用 |
数字4桁の暗証番号は3回、署名用電子証明書の暗証番号は5回間違えるとロックがかかります。ロック解除の手続きについては、以下のページをご覧ください。
マイナンバーの複写や転記について
裏面に記載されたマイナンバーは複写や転記が禁止(※)されていますので、窓口等で本人確認書類としてマイナンバーカードを提示する場合は、ご注意ください。
※社会保障・税・災害対策分野のうち、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続きに用いる場合を除く
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総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234、(墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
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