マイナンバーカードの国外継続利用について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1017494  更新日 2024年5月29日

印刷大きな文字で印刷

令和6年5月27日より、マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、国外転出後もマイナンバーカードを利用できるようになりました。

対象となる方

以下のすべてを満たす方が、国外継続利用の対象となります。

  • マイナンバーカードを持っている
  • 日本国籍を有する
  • 国外転出の届出をする
  • 国外転出予定日が届出日よりも先の日付

手続場所

帯広市役所戸籍住民課1階 4番窓口で国外転出届を提出する際に、あわせてマイナンバーカードをご提示ください。

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号

注意事項

  • 国外継続利用の手続きは、国外転出届を出してから、国外転出予定日の前日までに行う必要があります。
  • 国外転出予定日の前日までに手続きを行わない場合、カードは自動的に失効します。
  • 支所での手続きはできません。

 

代理人による手続き

代理人が手続きを行う場合は、以下の持ち物が必要です。

詳細は、帯広市役所戸籍住民課(0155-65-4234)へご相談ください。

代理人が同一世帯の場合

  • ご本人のマイナンバーカード、暗証番号
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状(下記リンクからダウンロードできます)

代理人が別世帯の場合

  • ご本人のマイナンバーカード、暗証番号
  • 代理人の本人確認書類
  • 照会書(事前に連絡いただき、市役所からご本人宛に郵送します)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234、(墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
ご意見・お問い合わせフォーム