マイナンバーカードの国外継続利用について
令和6年5月27日より、マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、国外転出後もマイナンバーカードを利用できるようになりました。
対象となる方
以下のすべてを満たす方が、国外継続利用の対象となります。
- マイナンバーカードを持っている
- 日本国籍を有する
- 国外転出の届出をする
- 国外転出予定日が届出日よりも先の日付
手続場所
帯広市役所戸籍住民課1階 4番窓口で国外転出届を提出する際に、あわせてマイナンバーカードをご提示ください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号
注意事項
- 国外継続利用の手続きは、国外転出届を出してから、国外転出予定日の前日までに行う必要があります。
- 国外転出予定日の前日までに手続きを行わない場合、カードは自動的に失効します。
- 支所での手続きはできません。
代理人による手続き
代理人が手続きを行う場合は、以下の持ち物が必要です。
詳細は、帯広市役所戸籍住民課(0155-65-4234)へご相談ください。
代理人が同一世帯の場合
- ご本人のマイナンバーカード、暗証番号
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(下記リンクからダウンロードできます)
代理人が別世帯の場合
- ご本人のマイナンバーカード、暗証番号
- 代理人の本人確認書類
- 照会書(事前に連絡いただき、市役所からご本人宛に郵送します)
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234、(墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
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