マイナンバーカードの追記欄の満欄や紛失等に伴う再交付について

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ページ番号1014903  更新日 2024年4月24日

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再交付の主な理由

  1. マイナンバーカード表面の追記欄が転居や氏名変更により満欄となった場合
  2. マイナンバーカードを持っている人が、国外に転出し、転入(入国)後に再発行する場合
  3. マイナンバーカードを紛失、焼失した場合
  4. マイナンバーカードが破損してしまった場合(ICチップの読み取り不良含む)
  5. 市外からの転入の際、マイナンバーカードの継続利用の手続きができず、失効してしまった場合
  6. 外国人の方でマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった方(特別永住者及び在留資格が永住者、高度専門職第2号の方を除く)

※外国人の方でマイナンバーカードの有効期限が近くなった場合は、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きを承ります。出入国在留管理庁で在留カードの手続きをしていただいた後に、マイナンバーカードと在留カードを持って市役所でお手続きください。マイナンバーカードの有効期限を超過し、失効してしまった場合には再交付手続きが必要です(有料)。

マイナンバーカードを紛失してしまった場合

マイナンバーカードの利用停止

マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルで利用停止の手続きを承ります。紛失が発覚した場合はお早めにお電話ください。

利用停止は24時間365日受付

電話

0120-65-0178

聴覚障害者専用ファクス

0120-601-785

※聴覚障害者専用のファクス用紙があります。詳細は、以下をご確認ください。

警察署への遺失物届

マイナンバーカードには個人情報が記載されていますので、自宅外で紛失された場合は市役所にお越しになる前に警察署や交番で遺失物の届出を行ってください。遺失物届の受理番号が発番されますが、マイナンバーカードの再交付手続きの際に必要になりますので、必ずお控えください。

マイナンバーを証明する書類が必要な方

住民票の写し又は住民票記載事項証明書にマイナンバーを表示することができます。

マイナンバーカードの再発行中に金融機関等でマイナンバーを証明する書類の提示を求められたときは、マイナンバー入りの住民票又は住民票記載事項証明書をご請求ください。

紛失したカードが見つかった場合

既に再交付の手続きが終わっている場合は、廃止処理をしているため、古いカードが見つかってもご使用になれません。窓口で回収いたしますので、新しいカードのお受取り時に見つかったカードをお持ちください。

再交付の手続きがこれからの場合は、利用停止を解除いたしますので、見つかったカードを持って市役所でお手続きください。

再交付申請

以下の持ち物をお持ちのうえ、ご本人が帯広市役所マイナンバーカード窓口でお手続きください。

手続きの種類

持ち物

再交付手数料

追記欄の満欄

国外転入

  • 本人確認書類(国外からの転入の場合)(A1点またはB2点)
  • 元々のマイナンバーカード
  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)

無料

紛失

  • 本人確認書類(A1点またはB2点)
  • 遺失物届の受理番号(自宅外での紛失の場合)
  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)

有料

焼失

  • 本人確認書類(A1点またはB2点)
  • 罹災証明書等
  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)

有料

その他

  • 元々のマイナンバーカード
  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)

有料

【注意事項】

  • 顔写真は無料で撮影を行っています(ご本人が来庁している場合)。
  • 再交付手数料は1,000円です(電子証明書発行手数料200円を含む)。支払後の返金はできません。
  • 焼失で罹災証明書があり、本人の責によらないものと認められる場合は、再交付手数料はかかりません。
  • ICチップの読み取り不良で、本人の責によらないものと認められる場合は、再交付手数料はかかりません。

本人確認書類

区分 主な本人確認書類

A区分

(顔写真付き)

運転免許証、運転免許経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、

顔写真付き在留カード、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、障害者手帳など

B区分 健康保険証、介護保険証、年金手帳(年金証書)、社員証、学生証、診察券など

※官公署やそれに類似する機関が発行した「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されている書類を本人確認書類として使用できます。書類に記載された情報が住民票の最新の情報と一致し、別途有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。

※氏名がカナ表記のものは、本人確認書類としてご使用いただけません。ご注意ください。

※一覧に記載のない書類の使用可否や、必要書類が用意できないといった場合には、事前に帯広市役所戸籍住民課(0155-65-4234)にお問い合わせください。

申請者本人の来庁が難しい場合

紛失による再交付で、申請者本人の来庁が難しい場合、以下の持ち物をお持ちのうえ、代理人が帯広市役所マイナンバーカード窓口でお手続きください。

手続きの種類 持ち物 再交付手数料
紛失
  • 本人確認書類(A1点またはB2点)
  • 代理人の本人確認書類(A2点またはA1点+B1点)
  • 委任状(紛失再申請用)
  • 遺失物届の受理番号(自宅外での紛失の場合)
  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
有料

【注意事項】

  • 持ち物に不足がある場合、手続きをお断りする場合があります。
  • 顔写真の持参がない場合、紛失届の受付までを行い、申請書を代理人にお渡しします。後日、顔写真を用意のうえ申請をお願いします。
  • 詳細は、帯広市役所戸籍住民課(0155-65-4234)までお問い合わせください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234、(墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
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