マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について
主な変更理由
- お引越し
- マンション名の変更
- 住所の表記変更
- ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更
- 旧氏の登録
- (外国籍の方)併記名や通称の登録
- (外国籍の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更
- (外国籍の方)永住権の取得に伴う有効期限の変更
手続きに必要なもの
手続きをする人 |
必要なもの |
---|---|
本人 |
|
同一世帯員 |
|
法定代理人 |
|
任意代理人 (※後日手続き) |
|
※任意代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕をもって、お手続きください。
任意代理人の手続き
- 任意代理人による手続き後に、市役所から暗証番号を確認するための照会書兼委任状を郵送します。
- 照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入してください。
- 任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼委任状を市役所へ提出するよう委任してください。
- 市役所で住所や氏名、有効期限を追記し、任意代理人に返却します。
本人確認書類について
区分 | 主な本人確認書類 |
---|---|
A区分 (顔写真付き) |
マイナンバーカード、運転免許証、運転免許経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、 顔写真付き在留カード、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、障害者手帳など |
B区分 | 健康保険証、乳幼児医療受給者証、母子手帳、診察券、年金手帳など |
※「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます。また、有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
※氏名がカナ表記のものは、本人確認書類としてご使用いただけません。ご注意ください。
※一覧に記載のない書類の使用可否や、必要書類が用意できないといった場合には、事前に帯広市役所戸籍住民課(0155-65-4234)にお問い合わせください。
注意事項
帯広市外からの転入について
帯広市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。
- 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
- 実際に転入した日から14日を経過したとき
- 転入届を届け出た日から90日を経過したとき
失効してしまった場合の手続きについては、以下のページをご覧ください。
追記欄の満欄について
追記欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードそのものを再発行します。
詳しくは以下のページをご覧ください。
電子証明書について
利用者証明用電子証明書
住所や氏名の変更に伴う手続きはありません。引き続きご利用いただけます。
署名用電子証明書
住所や氏名の変更に伴い失効します。引き続きご利用になる場合は再発行が必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234、(墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
ご意見・お問い合わせフォーム