新エネルギー導入促進補助金・太陽光発電システム導入資金貸付の募集
令和7年度より新エネルギー導入促進補助金の内容が変わります
令和7年4月1日(火曜日)から募集開始します
主な変更点
・太陽光発電システム、定置型蓄電池について、事業者の方も申請できるようになりました!
・CO2冷媒ヒートポンプ(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯暖房機(エコジョーズ)のみの設置の場合は、非省エネ型機器からの入替が要件となりました。
・潜熱回収型ガス給湯暖房機(エコジョーズ)は、給湯熱効率が94%以上の機器が対象となります。(令和6年度までは90%以上)
・申請、報告等の様式に変更があります。
※旧様式での申請はできません。最新版をご利用ください。
新着情報
- 令和7年度の情報を公開しました。(令和7年4月1日掲載)
※申請などの手続きに係る書類は郵送にて受付可能です。書類に不備などある場合は再度提出いただくことがありますので、郵送による場合は、時間に余裕を持って申請などをしてください。詳しくは以下までお問い合わせください。
お問合せ先(郵送先)
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 帯広市環境課環境保全係
電話:0155-65-4135
Eメール: environment@city.obihiro.hokkaido.jp
太陽光発電システム | 残予算1,457万円 |
---|---|
定置型蓄電池 | 残135件 |
V2H充放電設備 | 残5件 |
木質ペレットストーブ | 残9件 |
エコキュート・エコジョーズのみ |
残144件 |
エコジョーズ(ガスエンジンコージェネレーションシステム又は家庭用燃料電池併設) | 残19件 |
太陽光発電システム(貸付) |
残7件 |
地球温暖化防止や環境負荷の低減などの環境に優しいまちづくりを進めるため、新エネルギー機器等をご家庭に導入される方に補助・貸付を行っています。
申請は工事着手前に行ってください。工事着手後の申請、または決定通知交付前に着工された場合は補助金及び貸付の対象外となります。
補助金
対象設備 |
対象者 |
補助率 |
補助上限 |
募集件数 |
---|---|---|---|---|
太陽光発電システム(4.00kW以下) |
個人 または 事業者 |
対象経費の10分の1 | 5万円 |
予算(総額1,540万円) に達するまで |
太陽光発電システム(4.01~9.99kW) |
(発電出力-4kW)×1万円+5万円 |
10万9千円 | ||
定置型蓄電池 |
対象経費の10分の1 | 10万円 | 150件 | |
V2H充放電設備 |
個人 |
対象経費の10分の1 | 6万円 | 5件 |
木質ペレットストーブ |
対象経費の2分の1 | 10万円 | 10件 | |
CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) |
対象経費の10分の1 | 3万円 |
潜熱回収型ガス給湯暖房機(エコジョーズ)のみと合わせて160件 |
|
潜熱回収型ガス給湯暖房機(エコジョーズ)のみ |
対象経費の10分の1 | 3万円 |
CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)と合わせて160件 |
|
潜熱回収型ガス給湯暖房機(エコジョーズ) |
対象経費の10分の1 | 11万円 | 計20件 |
募集期間
新エネルギー導入促進補助金 令和7年4月1日(火曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
太陽光発電システム導入資金貸付 令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
- 申請書、報告書など関係書類のダウンロードについては、下の補助金・貸付金の各ページに移動し行ってください。
- 参考データについて
補助金、貸付の申込みをされる前に、以下の点をご確認ください。
- 補助要綱、貸付規則、申請ガイドブックをご一読いただき、制度内容、手続き方法、注意事項などについてご理解のうえ申請してください。
- 手続きを代行される方は、事前に申請者に対し制度内容、手続き方法、遵守事項などについて十分な説明を行うとともに、作成した書類の写しを申請者に提出してください。
- 虚偽または不正な手段により補助金・貸付金を受領した場合は、当該補助金・貸付金の決定を取り消すほか、補助金の返還、貸付金の元金を繰上げ償還していただく場合があります。
- 建築物の高さは、地域ごとに都市計画で定められた制限があり、その高さを超えて建設することはできません。
また、隣接する敷地の日照等の生活環境を保護するため、一定の空間を確保することが法律で定められています。
固定価格買取制度の期間満了についてのお知らせ
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、太陽光発電等、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。
2009年に開始された買取制度は、10年間の買取期間が設定されており、2019年11月以降順次、買取期間の満了をむかえることになります。
買取期間が終了した電源については、法律に基づく電力会社の買取義務はなくなりますが、(1)自家消費または(2)相対・自由契約で余剰電力を売電することが可能です。
詳しくは、経済産業省資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部環境室環境課環境保全係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4135 ファクス:0155-23-0159
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