国民年金保険料の納付が困難なとき
経済的な理由などで、保険料の納付が困難なときはご相談ください。
一定の条件で、保険料の納付免除や納付猶予を受けられる場合があります。
窓口のほか、郵送やマイナポータルから電子申請での手続きも可能ですので是非ご利用ください。
お問合せ先
帯広市役所 戸籍住民課国民年金係 電話:0155-65-4143
帯広年金事務所 国民年金課 電話:0155-25-8113(音声案内「2」を選択、次の案内で「2」を選択)
(1)法定免除
次のいずれかに当てはまるときは、届け出により、当該期間の保険料が全額免除されます。
- 生活保護による生活扶助を受けているとき
- 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金を受けているとき(障害等級1級、2級のみ)
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているとき
届書(申出書)
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国民年金被保険者関係届書(申出書) (PDF 230.5KB)
※「提出にあたってのご注意」をお読みください。
※電子申請はできません
(2)申請免除
次のようなとき、申請して認められると、保険料の納付が免除されます。
- 本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下のとき
- 失業または会社が倒産したとき
- 災害により損害を受けたとき
※災害による損害とは、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、その他の財産に最も被害の大きいもので、2分の1以上の損害を受けたときをいいます。
免除の種類
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除
※「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の承認を受けた期間については、残りの保険料を納付することが必要です。
- 申請が可能な期間
- 申請日より2年1ヵ月前から現年度の6月分まで
※ ただし、免除対象期間の世帯状況や所得確認が必要になります。 - 必要なもの
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個人番号確認書類と本人確認書類、年金手帳・基礎年金番号通知書、失業等を理由とした申請の場合は失業した事実が確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令など)、口座振替により納付したい場合または口座振替による納付を辞退したい場合は通帳・通帳の届出印
※ 災害による特例免除を希望する場合は被災状況届が必要です。
(その他に帯広市で発行しているり災証明書等があれば持参お願いします。)
申請書
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国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (PDF 1.0MB)
※「注意事項」をお読みください。 - 被災状況届 (PDF 191.2KB)
保険料の納付猶予
(1)納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、次のようなとき、申請により保険料の納付が猶予されます。
- 本人、配偶者の前年所得が一定額以下のとき
- 失業または会社が倒産したとき
- 申請が可能な期間
- 申請日より2年1ヵ月前から現年度の6月分まで
※ ただし、免除対象期間の世帯状況や所得確認が必要になります。 - 必要なもの
- 個人番号確認書類と本人確認書類、年金手帳・基礎年金番号通知書、失業等を理由とした申請の場合は失業した事実が確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令など)、口座振替で納付していた場合は通帳・通帳の届出印
申請書
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国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (PDF 1.0MB)
※「注意事項」をお読みください。
(2)学生納付特例制度
学生(夜間、定時制、通信課程含む)の方で、本人の前年所得が一定額以下のとき、申請により保険料の納付が猶予されます。
- 申請が可能な期間
- 申請日より2年1ヵ月前から現年度の3月分まで
※ ただし、申請する期間の在学を証明するものや所得確認が必要になります。 - 必要なもの
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個人番号確認書類と本人確認書類、年金手帳・基礎年金番号通知書、在学を証明するもの(学生証の写しまたは、在学証明書)、失業等を理由とした申請の場合は失業した事実が確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令など)、口座振替で納付していた場合は通帳・通帳の届出印
申請書
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国民年金保険料 学生納付特例申請書 (PDF 1.6MB)
※「注意事項」をお読みください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1か月前の月分から令和5年6月分、学生納付特例制度は申請する月の2年1か月前の月から令和5年3月分の申請が可能です。詳細については、下記リンク先をご覧ください。
ご注意ください:受給する年金への影響
保険料免除・納付猶予制度の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができ、納めると年金額は減少しません。この制度を「追納制度」といいます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。詳しくは帯広年金事務所(帯広市西1南1、電話:0155-25-8113 音声案内2番→2番)へお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室戸籍住民課国民年金係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4143 ファクス:0155-27-0326
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