国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
窓口のほか、郵送での手続きも可能ですので是非ご利用ください。
お問合せ先
帯広市役所 戸籍住民課国民年金係 電話:0155-65-4143
帯広年金事務所 国民年金課 電話:0155-25-8113(音声案内「2」を選択、次の案内で「2」を選択)
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎(双子以上)妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
制度の施行日
平成31年4月1日
届出方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。
届出に必要なもの
- 個人番号確認書類と本人確認書類
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 母子健康手帳
※母子健康手帳がない場合は、出生証明書や戸籍謄本など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
※死産の場合は死産証明書などが必要です。
届書(申出書)
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国民年金被保険者関係届書(申出書) (PDF 356.2KB)
※「提出にあたってのご注意」をお読みください。
関連情報
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室戸籍住民課国民年金係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4143 ファクス:0155-27-0326
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