国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

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ページ番号1002603  更新日 2023年4月3日

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次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

窓口のほか、郵送での手続きも可能ですので是非ご利用ください。

お問合せ先

帯広市役所 戸籍住民課国民年金係 電話:0155-65-4143
帯広年金事務所 国民年金課 電話:0155-25-8113(音声案内「2」を選択、次の案内で「2」を選択) 

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎(双子以上)妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

制度の施行日

平成31年4月1日

届出方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。

届出に必要なもの

  • 個人番号確認と本人確認ができるもの
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 母子健康手帳
    ※母子健康手帳がない場合は、お問い合わせください。

届書(申出書)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課国民年金係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4143 ファクス:0155-27-0326
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