国民年金保険料の産前産後・育児期間の免除制度
子を出産・養育している国民年金第1号被保険者は申請することで、一定期間の国民年金保険料が免除されます。
国民年金係の窓口のほか、帯広年金事務所や郵送、マイナポータルから電子申請での手続きも可能ですので是非ご利用ください。
お問合せ先
帯広市役所 戸籍住民課国民年金係 電話:0155-65-4143
帯広年金事務所 国民年金課 電話:0155-25-8113(音声案内「2」を選択、次の案内で「2」を選択)
産前産後免除
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
- 対象となる方
- 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
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国民年金保険料が
免除される期間
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出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎(双子以上)妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
- 制度の施行日
- 平成31年4月1日
- 届出時期
- 出産予定日の6か月前から提出可能です。
- 届出に必要なもの
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- 個人番号確認書類と本人確認書類
- 年金手帳・基礎年金番号通知書
- 母子健康手帳・戸籍謄本・出生受理証明書など
※同世帯の子を出産後に届出する場合は原則添付不要ですが、添付された方がスムーズに手続きできます。添付書類を省略した場合、審査・認定まで1か月程度時間を要する場合があります。
※死産の場合は死産証明書などが必要です。
届書(申出書)
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国民年金被保険者関係届書(申出書) (PDF 230.5 KB)
※「提出にあたってのご注意」をお読みください。
育児免除制度
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 対象となる方
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令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
国民年金保険料が免除される期間
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実母
- 産前産後免除期間(4か月または6か月)を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
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実父・養父母
- 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合
- 実母
- 産前産後免除期間(4か月または6か月)に引き続く9か月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
- 実父・養父母
- 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
- 制度の施行日
- 令和8年10月1日
- 届出時期
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子を養育することとなった日から提出可能です。
届出について期限はなく、2年以上遡及しての届出も可能です。
- 届出に必要なもの
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基本的には下記の書類が必要になりますが、場合によっては添付を省略できる書類や追加で証明書類が必要になることがあります。
- 本人と子の個人番号確認書類と本人確認書類
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 親子関係を確認できるもの(戸籍謄本もしくは戸籍抄本)(※)
- 住民票上の同一住所であることを確認できるもの(住民票)(※)
(※)届書に親子の個人番号を記入し、情報連携により親子関係及び同一住所であることが確認できる場合は不要になりますが、添付を省略すると審査・認定まで1か月程度時間を要する場合があります。
また、以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要になります。
ア. 親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳分
イ. 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
ウ. 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
エ. 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
届書(申出書)
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(※)
(※)子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
- 届出時期
- 育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。
- 届出に必要なもの
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- 本人の個人番号確認書類と本人確認書類
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
届書(申出書)
関連情報
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室戸籍住民課国民年金係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4143 ファクス:0155-27-0326
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