年金 特別障害給付金制度

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ページ番号1002607  更新日 2023年6月26日

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昭和61年3月以前の被用者年金加入者の配偶者や平成3年以前の学生など、任意加入可能期間中の未加入期間に初診日のある病気やけがで障害者になった人を対象に給付金を支給する制度です。

対象者

任意加入可能期間中の未加入期間に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金の1、2級相当の状態にある次の1または2の人
※さらに審査条件などがありますので、お問い合わせください。

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

給付額(令和5年度)

  • 1級相当 年額 643,800円(月額53,650円)
  • 2級相当 年額 515,040円(月額42,920円)

請求の窓口

帯広市役所戸籍住民課国民年金係または帯広年金事務所 お客様相談室(帯広市西1南1、電話:0155-21-1511 音声案内1番→2番)
※審査・認定は日本年金機構

このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課国民年金係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4143 ファクス:0155-27-0326
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