国民年金とは 加入の仕方、保険料と納め方

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ページ番号1002601  更新日 2024年4月1日

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国民年金は、老後の生活を終身保障するだけではなく、病気や事故で障害が残ったときや、配偶者が亡くなったときにも強い味方となってくれる大切な制度です。
国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。

窓口のほか、郵送での手続きも可能ですので是非ご利用ください。

問い合わせ先

帯広市役所 戸籍住民課国民年金係 電話:0155-65-4143
帯広年金事務所 国民年金課 電話:0155-25-8113(音声案内「2」を選択、次の案内で「2」を選択) 

国民年金に加入する人

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に必ず加入しなければなりません。
加入する人は、次の3種類に分けられます。

(1)第1号被保険者

農業者、自営業者、学生、無職の人などや、その配偶者

加入の仕方
市役所戸籍住民課国民年金係又は帯広年金事務所(帯広市西1南1、電話番号0155-25-8113 音声案内2番→2番)で手続きしてください。
保険料の額

月額保険料(令和6年度)…16,980円 付加保険料…400円

 

付加年金(第1号被保険者で希望する人)

第1号被保険者が定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めることで、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金の年間の支給額に加算されます。付加保険料の納付を希望する場合は申出書の提出が必要です。(国民年金基金の加入者は利用できません)

保険料の納め方

納付書、口座振替、クレジットカードまたはスマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済で納めます。
納め忘れなく便利な口座振替の手続きは、納付書・通帳・通帳の届出印を持参して、ゆうちょ銀行・金融機関・帯広年金事務所へ。クレジットカードの納付について詳しくは帯広年金事務所へお問い合わせください。また、各決済アプリの使用方法などについては、ご利用の決済事業者にお問い合わせください。
希望により加入できる人(任意加入)

次の人は、申出することで加入できます。(加入後は第1号被保険者になります)

 

60歳以上65歳未満で、受給資格を満たしていない人や、満額に満たないため年金額を増やしたい人(高齢任意加入)

国外に居住している日本国民(20歳以上65歳未満)

現行の65歳までの高齢任意加入によっても加入期間が足りないため老齢基礎年金を受給できない場合、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限り、65歳以上70歳未満の間、受給資格を満たすまで加入することができます。(特例高齢任意加入)

届書(申出書)

(2)第2号被保険者

会社員・公務員など、厚生年金に加入している人

※平成27年10月から被用者年金制度が一元化され、共済年金は厚生年金に統一されました。

加入の仕方
勤務先が行います。
保険料の納め方
給料から天引きされます。

(3)第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

加入の仕方
配偶者の勤務先をとおして届け出が必要です。 
保険料の納め方
なし(配偶者の年金制度が負担)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課国民年金係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4143 ファクス:0155-27-0326
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