道路法第37条に基づく道路の占用制限について

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地震等の災害が発生した場合に電柱が倒壊し、緊急車両の通行や住民の避難に支障を及ぼすことがないよう、帯広市が管理する緊急輸送道路について、道路法第37条第1項の規定に基づき、電柱の新たな道路占用を制限します。

道路の占用を制限する路線

制限の対象とする占用物件

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)

 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

占用を制限する理由

 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

制限開始日

 令和5年4月1日

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部土木室管理課占用係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4178 ファクス:0155-23-0159
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