水防法に基づく避難確保計画について

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ページ番号1009452  更新日 2024年3月19日

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洪水による浸水が想定される市内の社会福祉施設、病院、小中学校等の要配慮者利用施設のうち、帯広市地域防災計画に名称と所在地が記載された施設は、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難確保計画の作成・提出や避難訓練の実施が水防法で義務付けられています。

対象となる要配慮者利用施設

水防法と避難確保計画について

国土交通省のホームページでは、要配慮者利用施設の避難確保計画作成に役立つ情報を紹介しています。
避難確保計画のひな形や作成の手引き、訓練結果報告書などは、こちらからダウンロードいただけます。

避難確保計画作成講習(動画)

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総務部危機対策室危機対策課危機対策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4103 ファクス:0155-23-0151
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