在外選挙人名簿

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ページ番号1007853  更新日 2021年1月25日

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在外選挙人名簿の登録

外国にいる場合で国政選挙の投票をしようとする場合は、あらかじめ在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。申請等は次のとおりです。

在外選挙人名簿の登録申請

投票するには、住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録申請をする必要があります。
登録された人には、市区町村選挙管理委員会から「在外選挙人証」が、在外公館を通じて交付されます。

登録資格

年齢満18歳以上の日本国民で、管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有する人(平成19年1月から「引き続き3カ月以上居住予定の人」を含む)は、在外選挙人名簿の登録申請ができます。(ただし、選挙権等の停止をされていない人)

申請書の提出方法

申請者本人または申請者の同居家族等が必ずその住所を所轄する在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。

受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている人及び同居家族欄に記載されている人が該当します。

在外選挙人名簿の登録市区町村

原則として、日本国内での最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。

ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

  1. 日本国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人(住民票が一度も作成されたことがない人)
  2. 平成6(1994)年4月30日までに出国された人
    転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。

帯広市の選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録の移転

帯広市の選挙人名簿に登録されている方は、国外へ転出する際、在外選挙人名簿へ登録を移し替える申請をすることができます。

在外公館で在外選挙人名簿への登録申請をする方法に比べ、国外に3ヶ月以上居住する要件が不要であるほか、在外公館の領事窓口を訪れずに手続きできるメリットがあります。

1 申請方法

帯広市から国外への転出届を提出した後、出国の日までに、次のものを選挙管理委員会事務局へ提出してください。

  1. 登録移転申請書
  2. 旅券の顔写真・旅券番号が掲載されたページの写し
    (旅券の提出が困難な場合は、マイナンバーカードや運転免許証など、本人であることが確認できるもの)

2 申請後のながれ

  1. 国外に居住後、在留届を提出してください。在留届は、最寄りの在外公館、または外務省のホームページのオンライン在留届で提出できます。
  2. 上記により国外の住所を確認した後、在外選挙人名簿への登録を行い、在外選挙人証を発行します。

在外選挙人名簿の登録抹消

死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4カ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

住所や投票用紙の送付先等の変更手続き

住所や氏名等の在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、在外選挙人証を添えて、必ず住所を管轄する在外公館等まで届け出てください。

また、郵便等投票をする場合、投票用紙は在外選挙人証に記載されている住所に送付されます。在外選挙人証の「住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)」欄に記載がある場合は、住所ではなく、在留届の緊急連絡先に送付されます。

その他、詳しくは最寄りの在外公館にお問い合わせください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙課選挙係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4222 ファクス:0155-23-0162
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