選挙制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004377  更新日 2020年12月14日

印刷大きな文字で印刷

選挙の基本原則

主権者である国民の意見が正しく政治に反映されるかどうかは、選挙人一人ひとりが、代表者をどう選ぶかにかかっています。その代表者を選ぶための選挙制度には、3つの原則があります。

平等の原則

性別や納税の有無にかかわらず、一定の年齢に達したすべての国民に平等に選挙権や被選挙権が与えられます。

投票自由の原則

すべての選挙人は自分自身の判断で自由に投票ができます。また、その自由を保障するために投票の秘密が守られています。

公正の原則

すべての選挙人の意志が正しく反映されるためには、選挙が公正に行わなければなりません。

選挙制度の変遷

日本の選挙は1890年7月に一定の納税額を納めた男子にだけ与えられた制限選挙からはじまり、1925年に納税条件が撤廃され、1945年に男女平等の選挙制度が実現されました。
選挙制度の変遷は以下のとおりです。

1890年
満年齢25歳以上の男性で、直接国税を15円以上納めている者による第一回衆議院選挙が行われる
1900年
納税条件が10円以上に引き下げられる
1919年
納税条件が3円以上に引き下げられる
1925年
加藤高明内閣により、納税条件が撤廃され、満25歳以上の男性に選挙権が与えられる(普通選挙)
1945年
満20歳以上の男性と女性に選挙権が与えられる
2016年
選挙権年齢が満18歳以上に引下げられる

このページに関するご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙課選挙係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4222 ファクス:0155-23-0162
ご意見・お問い合わせフォーム