寄附の禁止

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ページ番号1004384  更新日 2021年1月25日

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寄附禁止のポスターです

政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)は、当該選挙区内にあるものに対し、いかなる名義や時期を問わず、寄附をすることができません。ただし、例外として次の3つの場合は認められます。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
    ※ただし、団体等がその候補者等の後援団体である場合は、一定の制限があります。
  2. 政治家の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)に対してする場合
  3. 政治家が専ら政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会その他政治教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合

※ただし、このような集会であっても、供応接待が行われるもの、その選挙区外で行われるものおよび選挙ごとに定められる一定期間に行われるものは、認められません。

禁止されている政治家の寄附の例

病気見舞い ・祭りへの寄附や差入れ ・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ ・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝や香典 ・葬式の花輪、供花 ・落成式、開店祝の花輪 ・町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ ・入学祝、卒業祝 ・お中元、お歳暮など

政治家を名義人とする寄附の禁止

政治家以外のものが政治家を寄附の名義人とし、当該選挙区内にあるものに対してする寄附についても、いかなる名義や時期を問わず、上記2、3の場合を除いてできません。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

何人も、政治家(同名義人とすることも含む)に対して、当該選挙区にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならないことになっています。

政治家の関係会社等の寄附の禁止

政治家が、役職員または構成員である会社や団体は、当該選挙区にある者(政党その他の政治団体等を除く)にいかなる名義(名目)を問わず、政治家の氏名を表示または類推されるような方法で寄附をすることはできません。

また、政治家の氏名などを冠した会社や団体の名称を表示、または類推されるような表示をする会社や団体は、当該選挙に関して寄附をすることができません。

国、都道府県、市町村と特別の関係にある者の寄附の禁止

国政選挙、地方公共団体の議会の議員および長の選挙に関して、当該国等、都道府県、市町村と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附ができません。

また、会社その他の法人が融資を受けており、その融資に関し、国等、都道府県、市町村から利子補給の交付される者(交付決定から交付後1年経過までの者)も、同様に寄附ができません。

政治資金規正法による寄附の制限

以上の選挙に関する寄附の禁止ほか、政治活動に関する寄附については、政治資金規正法により、「政治活動に関する寄附」として、政治団体に対する寄附のほか、候補者等および公職にある者の政治活動に関してされる寄附も含まれ、一定の制限があります。

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選挙管理委員会事務局選挙課選挙係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4222 ファクス:0155-23-0162
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