明るい選挙の推進

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004383  更新日 2020年12月14日

印刷大きな文字で印刷

国民主権のもと民主主義の基本である選挙において、国民は、買収や供応といった選挙犯罪などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、国民の意志が政治に正しく反映される選挙を推進しなければなりません。

禁止されている選挙運動

禁止およびしてはいけない選挙運動は、法律に定められておりますが、主なものとしては、買収、戸別訪問、飲食物の提供、署名運動、人気投票の公表、気勢を張る行為、選挙期日後のあいさつ行為などです。

選挙運動をしてはいけない者

選挙の公正を確保するため、選挙事務関係者等の特定の者の選挙運動は、禁止または制限されています。

選挙事務関係者の選挙運動の禁止

投票管理者、開票管理者、不在者投票管理者、選挙長および選挙分会長は、その関係区域内やその業務において選挙運動をすることができません。

特定公務員の選挙運動の禁止

中央選挙管理会の委員および庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員および職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会委員、警察官、収税官吏および徴税吏員は、在職中、選挙運動をすることができません。

また、一般職の国家公務員および地方公務員、教育公務員などは、それぞれの法律により、選挙運動を含む政治的行為が禁止されています。

一般職の地方公務員は、その職員の属する地方公共団体の区域外においてのみ一定の選挙運動が許容されています。

公務員等の地位利用による選挙運動の禁止

国又は地方公務員、特定(地方)独立行政法人、各公庫の委員または役員もしくは職員は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。

その他の者の選挙運動の禁止

教育者は、教育上の地位を利用して選挙運動をすることができません。

また、満18歳未満の者や選挙犯罪または政治資金規正法違反の罪を犯したため、選挙権および被選挙権を有しない者は、いっさい選挙運動(満18歳未満の者の単なる労務を除く)をすることができません。

あいさつ状の禁止

政治家が当該選挙区内にある者に対する年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する時候のあいさつ状(電報も含む)を出すのは、答礼のための自筆によるもの以外は禁止されています。(祝電、弔電を除く)

あいさつ目的の有料広告の禁止

政治家および後援団体は、当該選挙区内にある者に対する主としてあいさつ(年賀、寒中見舞、暑中見舞、慶弔、激励、感謝その他これに類するあいさつに限る)を目的とする有料広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これに類するものに掲載することおよび放送事業者等の放送設備により放送させることはできません。

連座制

連座制とは、候補者等と一定の関係にある者または組織的選挙運動管理者等が、買収罪など悪質な選挙違反を犯し、刑に処せられた場合(執行猶予を含む)は、たとえ候補者等が買収等の行為に関わっていなくとも、その候補者等の当選を無効とするとともに、その後の立候補について制限を科す制度です。

連座制の対象者

  • 選挙運動の総括主宰者・出納責任者・選挙運動の地域主宰者
    対象となる事由:買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予含む)
  • 候補者等の親族・候補者等の秘書・組織的選挙運動管理者等
    対象となる事由:買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、禁固以上の刑に処せられた場合(執行猶予含む)

連座制が適用された候補者

候補者の当選が無効となります。
(衆議院小選挙区、比例代表選挙に重複して立候補者したものを含む)

候補者は、5年間、同じ選挙で、同じ選挙区からの立候補ができなくなります。

連座制の免責

組織的選挙運動管理者などが、買収罪等の罪を犯し、禁固以上の刑(執行猶予含む)に処せられた場合であっても、買収などの行為がおとり行為や寝返り行為(連座制適用を目的とした行為)であった場合または候補者等が組織的選挙運動の管理者などが買収などの行為をしないよう、相当の注意を怠らなかった場合には、連座制が適用されません。 

明るい選挙推進協議会(略称:「明推協」)

全国で約10万人のボランティアの人たちが、都道府県や市町村など、それぞれの地域において「明るい選挙」の実現と投票参加を呼びかける「明るい選挙推進運動」を展開しています。

明るい選挙とは

私たち国民が、買収や供応といった選挙犯罪や、義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意志が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。

明るい選挙の推進運動は、昭和27年に始まっており、はじめは「公明選挙運動」と呼ばれていましたが、昭和40年に“みんなに親しまれるように”ということから公募し、「明るく正しい選挙」になり、昭和49年に“明るく”の中に“正しい”の意味が入っているという意見などから、現在の「明るい選挙推進運動」という呼び名になっています。

帯広市明るい選挙推進協議会

帯広市明るい選挙推進協議会(川上劭会長)は、昭和28年に組織され、以来、会の目的であります選挙人の政治意識の向上と選挙道義の高揚に寄与するため、明るい選挙推進事業(啓発活動、機関誌「白ばら」の発行など)の実施のほか、市議会傍聴などの活動を地道でありますが、着実に実行してきております。

[入会や問合せ]同事務局:市選挙管理委員会事務局へ

明るい選挙のシンボル「白バラ」の由来

イラスト:明るい選挙のシンボルは白バラです

いつまでも変わらない” “私はあなたに一番ふさわしい”という花言葉を持った白バラ。白バラがいつ頃からシンボルとして使用されたかは、明らかになっておりませんが、記録によりますと明治時代に普通選挙の実現のために、運動していた人達が胸に白バラを着けて奮闘していたとされています。

昭和30年に開催された普通選挙30周年、婦人参政10周年記念式典のシンボルとして使用されて以来、各地で候補者に白バラが贈られ、明るい選挙の象徴として用いられるようになり、現在では広く一般的に使われています。

このページに関するご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙課選挙係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4222 ファクス:0155-23-0162
ご意見・お問い合わせフォーム