選挙人名簿

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ページ番号1004380  更新日 2021年1月25日

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選挙人名簿の登録

選挙人名簿の登録は、次の要件を満たす人を住民基本台帳(住民票)に基づいて選挙管理委員会が行います。

  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  2. 帯広市内に住所を有していること。
  3. 住民票が作成された日(転入者については転入届出をした日)から引き続き3カ月以上帯広市の住民基本台帳に記載されていること。

登録の時期

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の登録月の1日現在の有資格者を、選挙管理委員会の議決を経て登録します。

選挙時登録

選挙が行われるつど、基準日や登録日を定めて定時登録以後に要件を満たす人を登録します。

選挙人名簿(在外選挙人名簿)抄本の閲覧

公職選挙法において選挙人名簿抄本の閲覧が制度化され、閲覧できるのは次の場合です。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術調査その他の調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧に際し、申出書のほか必要な書類をあらかじめ提出するとともに、実際の閲覧者には本人確認のため身分証明書等の提示をしていただきます。

  • 閲覧時間…職員の執務時間内
  • 閲覧場所…選挙管理委員会事務局または選挙管理委員会が指定した場所

その他、選挙管理委員会の定める閲覧に関する要綱を遵守していただきます。

※ 平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、縦覧制度は廃止され、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。

選挙人名簿抄本閲覧申出書の様式

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このページに関するご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙課選挙係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4222 ファクス:0155-23-0162
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