市内の投票所
市内の投票所は、51カ所です。
投票区
- 市民活動プラザ六中
帯広市東11条南9丁目1番地 - 東小学校
帯広市東7条南2丁目1番地 - 柏小学校
帯広市東8条南11丁目1番地 - 帯広市総合体育館「よつ葉アリーナ十勝」
帯広市大通北1丁目1番地 - 東コミュニティセンター
帯広市東7条南9丁目1番地 - 帯広保育所
帯広市東3条南11丁目13番地 - 北栄小学校
帯広市西7条南1丁目2番地 - 開西小学校
帯広市西22条南3丁目3番地 - 第一中学校
帯広市西13条北7丁目1番地 - 帯広小学校
帯広市西8条南5丁目1番地 - 光南小学校
帯広市東5条南20丁目1番地 - おひさま保育園
帯広市東1条南23丁目2番地 - 花園小学校
帯広市公園東町2丁目3番地 - 鉄南コミュニティセンター
帯広市西2条南24丁目16番地 - 第四中学校
帯広市西5条南25丁目1番地 - 豊成小学校
帯広市清流西1丁目1番地1 - 中央福祉センター
帯広市西7条南12丁目11番地 - 緑丘小学校
帯広市西14条南17丁目2番地 - 南町中学校
帯広市西17条南35丁目1番1号 - 南コミュニティセンター
帯広市西10条南34丁目1番地 - 栄保育園
帯広市西17条北2丁目30番24号 - 栄小学校
帯広市西17条北1丁目44番29号 - 啓西小学校
帯広市柏林台中町4丁目1番地 - 緑西コミュニティセンター
帯広市西17条南4丁目30番4号 - 第五中学校
帯広市西16条南4丁目29番42号 - 若葉小学校
帯広市西17条南6丁目1番地 - 緑南福祉センター
帯広市南町18番地1 - 稲田小学校
帯広市西15条南39丁目1番1号 - 西小学校
帯広市西23条南1丁目83番地 - 西10号会館
帯広市西21条南2丁目32番19号 - 帯広の森コミュニティセンター
帯広市空港南町南11線43番地 - 大空会館
帯広市大空町12丁目2番地 - 啓北コミュニティセンター
帯広市西13条北2丁目1番地 - 川西農業者研修センター
帯広市川西町西2線59番地 - 富士農業センター
帯広市富士町西3線53番地2 - 上帯広農業センター
帯広市上帯広町西1線73番地157 - 清川農業センター
帯広市清川町西1線126番地39 - 広野農業担い手センター
帯広市広野町西2線150番地4 - 戸蔦林業センター
帯広市上清川町西1線183番地 - 愛国農業センター
帯広市愛国町基線39番地33 - 大正農業者トレーニングセンター
帯広市大正本町西1条1丁目1番地 - 以平農業センター
帯広市以平町西8線12番地9 - 泉連合会館
帯広市泉町西10線62番地15 - 広陽小学校
帯広市西19条南3丁目20番3号 - ときわの森保育所
帯広市西16条南5丁目22番5号 - 西陵中学校
帯広市西18条南2丁目2番地 - 明和小学校
帯広市西19条南4丁目24番地 - 森の里小学校
帯広市西22条南4丁目3番地 - 自由が丘福祉センター
帯広市自由が丘3丁目6番地1 - 森の交流館・十勝
帯広市西20条南6丁目1番地2 - つつじが丘福祉センター
帯広市西24条南3丁目40番地1
投票の際のルールについて
投票所におけるルール、及び投票の際のルールについて紹介します。
1 投票の秘密の保持について
日本国憲法及び公職選挙法では、『投票の秘密の保持』を保障しています。
次のような行為は、法に抵触する恐れがあります。
- 自分以外の選挙人が、どの候補者(政党)に投票した(する)のかを見る(見ようとする)ことや、知る(知ろうとする)こと。
例)選挙人が、投票用紙に記載するときなどに、他の選挙人がどの候補者(政党)に投票するかをのぞき見たり、スマートフォンや携帯電話などで撮影したりすること。 - みだりに、自分以外の選挙人が、投票をしたかどうかを知ろうとすることや、他人に知らせる(知らせようとする)こと。
- 例)投票所内をスマートフォンや携帯電話などで撮影したり、画像などをインターネットやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)にアップロードしたりすること。
- 選挙人は、他人に対し、どの候補者(政党)に投票した(する)のかを知らせる義務、あるいは投票をしたかどうかを知らせる義務はありません。
- 当委員会では、これらの理由により、投票済証明書を発行しておりません。
2 投票所の秩序の保持について
公職選挙法では、『投票所における秩序の保持』を定めています。
次のような行為は、法に抵触する恐れがあります。
- 演説や討論をしたり、騒いだりすること。
- 他の選挙人の投票に干渉したり、特定の候補者(政党)への投票を勧めたりすること。
- 投票について、他人と会話したり、相談したりすること。
3 投票所内での撮影について
投票所の中において、カメラやスマートフォン、携帯電話などを用いて撮影することは、他の選挙人の投票の秘密の保持、及び投票所の秩序の保持のため、固くお断りいたします。
投票所内で、スマートフォンや携帯電話を(通話や通信などで)利用することは、法に抵触する恐れがあります。
4 投票所に出入りすることができる人について
公職選挙法では、『投票所に出入りし得る人』について定めています。
選挙人、投票事務従事者以外の人などは、投票所内に立ち入ることができませんが、選挙人を介護する人については、入場が認められています。
また、投票所内の秩序が保持されることを前提に、選挙人の同伴者である満18歳未満の人は、入場が認められています。
ただし、次のような場合には、同伴者の入場の制限または退出となることがあります。
- 同伴者の人数があまりに多いとき。
- 投票所内が多数の選挙人で混み合っているとき。
- 同伴者が大声を出したり、同伴する選挙人から離れて走り回ったりしているにもかかわらず、同伴する選挙人が注意や制止をせず放置しているとき。
同伴者の次のような行為は、法に抵触する恐れがあります。
- 選挙人に代わって、投票用紙に候補者名(政党名)を記載すること。
- 選挙人に代わって、投票用紙を投票箱に入れること。
- その他、『1 投票の秘密の保持について』、『2 投票所の秩序の保持について』及び『3 投票所内での撮影について』で列挙されている行為。
5 投票所での支援について
投票に際し、支援が必要な方で口頭による申し出が困難な方や苦手な方は、選挙支援カードに必要事項をご記入の上、投票所の係員に提示してください。
また、投票所には、選挙人との円滑なコミュニケーションのため、よくあるお問い合わせ等について、イラストや文字で記載した『コミュニケーションボード』を備えています。
6 投票用紙について
公職選挙法において、投票用紙は『投票箱に入れなければならない。』と規定されているため、投票用紙を投票箱に入れずに持ち帰ったり、投票所から持ち出したりすることは、法に抵触する恐れがあります。
7 ルールに違反したら?
上記のような『投票の秘密』や『投票所の秩序』を乱すなどの行為があった場合は、投票管理者が注意や制止をすることになります。
それでも従わない人には、投票所からの退出が命じられます。
また、投票管理者の判断によって、警察官の出動を要請することがあります。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課選挙係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4222 ファクス:0155-23-0162
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