市内の投票所

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ページ番号1004381  更新日 2023年3月7日

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市内の投票所は、51カ所です。

投票区

  1. 市民活動プラザ六中
    帯広市東11条南9丁目1番地
  2. 東小学校
    帯広市東7条南2丁目1番地
  3. 柏小学校
    帯広市東8条南11丁目1番地
  4. 帯広市総合体育館「よつ葉アリーナ十勝」
    帯広市大通北1丁目1番地
  5. 東コミュニティセンター
    帯広市東7条南9丁目1番地
  6. 帯広保育所
    帯広市東3条南11丁目13番地
  7. 北栄小学校
    帯広市西7条南1丁目2番地
  8. 開西小学校
    帯広市西22条南3丁目3番地
  9. 第一中学校
    帯広市西13条北7丁目1番地
  10. 帯広小学校
    帯広市西8条南5丁目1番地
  11. 光南小学校
    帯広市東5条南20丁目1番地
  12. おひさま保育園
    帯広市東1条南23丁目2番地
  13. 花園小学校
    帯広市公園東町2丁目3番地
  14. 鉄南コミュニティセンター
    帯広市西2条南24丁目16番地
  15. 第四中学校
    帯広市西5条南25丁目1番地
  16. 豊成小学校
    帯広市清流西1丁目1番地1
  17. 中央福祉センター
    帯広市西7条南12丁目11番地
  18. 緑丘小学校
    帯広市西14条南17丁目2番地
  19. 南町中学校
    帯広市西17条南35丁目1番1号
  20. 南コミュニティセンター
    帯広市西10条南34丁目1番地
  21. 栄保育園
    帯広市西17条北2丁目30番24号
  22. 栄小学校
    帯広市西17条北1丁目44番29号
  23. 啓西小学校
    帯広市柏林台中町4丁目1番地
  24. 緑西コミュニティセンター
    帯広市西17条南4丁目30番4号
  25. 第五中学校
    帯広市西16条南4丁目29番42号
  26. 若葉小学校
    帯広市西17条南6丁目1番地
  27. 緑南福祉センター
    帯広市南町18番地1
  28. 稲田小学校
    帯広市西15条南39丁目1番1号
  29. 西小学校
    帯広市西23条南1丁目83番地
  30. 西10号会館
    帯広市西21条南2丁目32番19号
  31. 帯広の森コミュニティセンター
    帯広市空港南町南11線43番地
  32. 大空会館
    帯広市大空町12丁目2番地
  33. 啓北コミュニティセンター
    帯広市西13条北2丁目1番地
  34. 川西農業者研修センター
    帯広市川西町西2線59番地
  35. 富士農業センター
    帯広市富士町西3線53番地2
  36. 上帯広農業センター
    帯広市上帯広町西1線73番地157
  37. 清川農業センター
    帯広市清川町西1線126番地39
  38. 広野農業担い手センター
    帯広市広野町西2線150番地4
  39. 戸蔦林業センター
    帯広市上清川町西1線183番地
  40. 愛国農業センター
    帯広市愛国町基線39番地33
  41. 大正農業者トレーニングセンター
    帯広市大正本町西1条1丁目1番地
  42. 以平農業センター
    帯広市以平町西8線12番地9
  43. 泉連合会館
    帯広市泉町西10線62番地15
  44. 広陽小学校
    帯広市西19条南3丁目20番3号
  45. ときわの森保育所
    帯広市西16条南5丁目22番5号
  46. 西陵中学校
    帯広市西18条南2丁目2番地
  47. 明和小学校
    帯広市西19条南4丁目24番地
  48. 森の里小学校
    帯広市西22条南4丁目3番地
  49. 自由が丘福祉センター
    帯広市自由が丘3丁目6番地1
  50. 森の交流館・十勝
    帯広市西20条南6丁目1番地2
  51. つつじが丘福祉センター
    帯広市西24条南3丁目40番地1

投票の際のルールについて

投票所におけるルール、及び投票の際のルールについて紹介します。

1 投票の秘密の保持について

日本国憲法及び公職選挙法では、『投票の秘密の保持』を保障しています。
次のような行為は、法に抵触する恐れがあります。

  • 自分以外の選挙人が、どの候補者(政党)に投票した(する)のかを見る(見ようとする)ことや、知る(知ろうとする)こと。
    例)選挙人が、投票用紙に記載するときなどに、他の選挙人がどの候補者(政党)に投票するかをのぞき見たり、スマートフォンや携帯電話などで撮影したりすること。
  • みだりに、自分以外の選挙人が、投票をしたかどうかを知ろうとすることや、他人に知らせる(知らせようとする)こと。
  • 例)投票所内をスマートフォンや携帯電話などで撮影したり、画像などをインターネットやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)にアップロードしたりすること。
  • 選挙人は、他人に対し、どの候補者(政党)に投票した(する)のかを知らせる義務、あるいは投票をしたかどうかを知らせる義務はありません。
  • 当委員会では、これらの理由により、投票済証明書を発行しておりません。

2 投票所の秩序の保持について

公職選挙法では、『投票所における秩序の保持』を定めています。
次のような行為は、法に抵触する恐れがあります。

  • 演説や討論をしたり、騒いだりすること。
  • 他の選挙人の投票に干渉したり、特定の候補者(政党)への投票を勧めたりすること。
  • 投票について、他人と会話したり、相談したりすること。

3 投票所内での撮影について

投票所の中において、カメラやスマートフォン、携帯電話などを用いて撮影することは、他の選挙人の投票の秘密の保持、及び投票所の秩序の保持のため、固くお断りいたします。
投票所内で、スマートフォンや携帯電話を(通話や通信などで)利用することは、法に抵触する恐れがあります。

4 投票所に出入りすることができる人について

公職選挙法では、『投票所に出入りし得る人』について定めています。
選挙人、投票事務従事者以外の人などは、投票所内に立ち入ることができませんが、選挙人を介護する人については、入場が認められています。

また、投票所内の秩序が保持されることを前提に、選挙人の同伴者である満18歳未満の人は、入場が認められています。
ただし、次のような場合には、同伴者の入場の制限または退出となることがあります。

  • 同伴者の人数があまりに多いとき。
  • 投票所内が多数の選挙人で混み合っているとき。
  • 同伴者が大声を出したり、同伴する選挙人から離れて走り回ったりしているにもかかわらず、同伴する選挙人が注意や制止をせず放置しているとき。

 同伴者の次のような行為は、法に抵触する恐れがあります。

  • 選挙人に代わって、投票用紙に候補者名(政党名)を記載すること。
  • 選挙人に代わって、投票用紙を投票箱に入れること。
  • その他、『1 投票の秘密の保持について』、『2 投票所の秩序の保持について』及び『3 投票所内での撮影について』で列挙されている行為。

5 投票所での支援について

 投票に際し、支援が必要な方で口頭による申し出が困難な方や苦手な方は、選挙支援カードに必要事項をご記入の上、投票所の係員に提示してください。
 また、投票所には、選挙人との円滑なコミュニケーションのため、よくあるお問い合わせ等について、イラストや文字で記載した『コミュニケーションボード』を備えています。

 

6 投票用紙について

公職選挙法において、投票用紙は『投票箱に入れなければならない。』と規定されているため、投票用紙を投票箱に入れずに持ち帰ったり、投票所から持ち出したりすることは、法に抵触する恐れがあります。

7 ルールに違反したら?

上記のような『投票の秘密』や『投票所の秩序』を乱すなどの行為があった場合は、投票管理者が注意や制止をすることになります。
それでも従わない人には、投票所からの退出が命じられます。
また、投票管理者の判断によって、警察官の出動を要請することがあります。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙課選挙係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4222 ファクス:0155-23-0162
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