小規模修繕契約希望者登録制度

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ページ番号1005722  更新日 2024年4月1日

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目的

この制度は、帯広市および帯広市公営企業(上下水道部)が発注する小規模な修繕の受注を希望する方を対象とするもので、市内の小規模事業者の受注機会を拡大することにより地域経済の活性化を図ることを目的としています。

登録できる方

次のすべての要件を満たす方
※建設業許可の有無、従業者数等は原則として問いません。

  1. 帯広市内に主たる事業所を有する法人または帯広市に住民登録がある個人事業主の方
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む)の規定により競争入札への参加を排除されていない方
  3. 「物品・役務」または「建設工事・設計委託」の競争入札参加資格者として登録されていない方
  4. 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有する方
  5. 帯広市税を滞納していない方
  6. 帯広市暴力団排除条例(平成25年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しない方

対象となる契約

内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められる50万円以下の修繕

小規模修繕契約の事例

小規模修繕業務を発注している主要な課の連絡先と、その発注事例を掲載しています。

小規模修繕契約受注のおおまかな流れ・様式例

登録申請の方法

次の書類を契約管財課契約検査係(市役所庁舎2階)に、郵送または持参してください。申請は随時受付しています。

  • 小規模修繕契約希望者登録申請書
  • 納税証明書(証明書の取得時点で市税の滞納がないことが確認できる完納証明書、写し可)※法人の場合は、会社名で取得してください。
  • 暴力団排除に関する誓約書
  • 履歴事項(または現在事項)全部証明書(写し可) ※法人の場合のみ
  • 代表者の本籍地の市区町村役場で発行された身分証明書(写し可、運転免許証等ではありません) ※個人事業主の場合のみ
  • 住民票(写し可) ※個人事業主の場合のみ
  • 資格・許可等が必要な業種を希望する方や、業務履行に有益な資格(例:1級○○技士、●●技術者等)をお持ちの方は、その資格者証(写し)・許可証(写し)
    電気、管、消防設備等の修繕をする場合は技術者資格等が必要です。

【参考】 申請に必要な書類を取得できる場所は、以下のとおりです。

納税証明書(市税完納証明書)

市役所庁舎2階 市民税課 (税証明窓口)、川西支所または大正支所

履歴事項(または現在事項)全部証明書

法務局

身分証明書

本籍地の市区町村役場

住民票

市役所庁舎1階 戸籍住民課、川西支所、大正支所または各コミュニティセンター等

受付場所

帯広市役所2階 契約管財課

郵送送付先

〒080-8670帯広市西5条南7丁目1番地
帯広市総務部総務室契約管財課契約検査係

登録申請書の記入について

  1. 「住所」は事業所の所在地を記入してください。自宅で事業を行っている個人事業主は、自宅の住所を記入してください。
  2. 「商号又は名称」は、通常使用している名称を記入してください(名称がない場合は無記入としてください)。
  3. 「申請印」は、見積書や請求書等に使用する印鑑を押印してください。
    ※法人の場合は会社印ではなく代表者印を、個人事業主の場合は個人印を押印してください。
    ※個人印は実印でなくとも結構ですが、量販されているものや変形しやすいもの(ゴム印やシャチハタ等)は使用しないでください。
  4. 「従業者数」は、代表者を含めた人数を記入してください。
  5. 「登録希望業種」は、登録したい業種の番号を○(マル)で囲んでください。
    ※資格・許可等を必要とする業種は、その資格・許可等の名称等を記入してください。また、業務履行に有益な資格・許可等(例:1級○○技士、●●技術者等)があれば記入してください。
  6. 必ず、裏面に直近10年間の修繕業務受注実績、アピールポイント及び得意分野を記入してください。

登録有効期間

登録日から令和7年9月30日まで

登録者名簿

名簿への登録について

申請は随時受付しています。
毎月15日までの受付分は翌月1日付、16日以降の受付分は翌々月の1日付で名簿に登録します。

登録事項の変更届出

登録事項に変更が生じた場合は、次の書類を速やかに郵送または持参で提出してください。

  • 変更届
  • 変更事項を証明する書類
    • (法人の場合)会社名、代表者、住所 の変更:履歴事項全部証明書(写し可)
    • (個人事業主の場合)住所 の変更:住民票(写し可)
    ※上記以外の変更については、添付書類不要です。

法令等の遵守

本制度に基づく契約を履行する場合は、関係法令および帯広市契約規則等を遵守してください。

登録者名簿からの抹消

登録者名簿に掲載されている方が、上記「登録できる方」の要件に該当しなくなった場合のほか、契約に関して談合等の不正または不誠実な行為があった場合は、名簿から抹消することがあります。

契約保証金の免除

本制度の名簿登録者との契約締結に関する契約保証金は免除します。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室契約管財課契約検査係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4114、0155-65-4116 ファクス:0155-23-0171
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