市税 こんなときは相談を

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ページ番号1002566  更新日 2021年5月20日

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市税には、市民税、固定資産税、軽自動車税などがあります。
災害や事故、病気、失業、倒産などで、納期限までに市税の納付が困難なときは、放置せずにご相談ください。

市税を滞納すると…

督促状や催告書等によっても納税されない場合、やむを得ず財産(給与、預貯金、不動産など)を調査のうえ、差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
失業や病気などの諸事情で納付が困難なときは、早めに市役所収納課にご相談ください。

納税の猶予

一定の要件に該当する場合は、納税を猶予する次のような制度があります。

  1. 徴収の猶予
    以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに、申請により納税が猶予される場合があります。
    1. 財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
    2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったとき、または負傷したとき
    3. 事業を廃止したとき、または休止したとき
    4. 事業について著しい損失を受けたとき
    5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
  2. 換価の猶予
    市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、申請により、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

※詳しくは、市役所収納課(電話0155-65-4128、4129、4126)までご相談ください。

様式

※猶予金額や猶予期間に応じて必要となる書類

【猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合】

【猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合】

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 徴収猶予の「特例制度」

徴収猶予の「特例制度」については受付を終了しました。

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税を対象として、納期限から1年以内の期間に限り、市税の徴収の猶予を受けることができます。

  • 「事業等に係る収入」とは・・・
    • 「事業等に係る収入」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産賃料収入等)を指します。
    • 個人の方の「一時所得」などについては、通常、新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えられますので、「事業等に係る収入」には含まれません。
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
  • 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

1 対象となる方

以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付を行うことが困難であること。

(注)「一時に納付を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

2 対象となる税目

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市道民税、法人市民税、固定資産税など、すべての市税が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

3 申請手続等

関係法令の施行(令和2年4月30日)から2か月後、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、市役所収納課(電話0155-65-4128、4129)にご相談ください。

申請用紙

十勝市町村税滞納整理機構

平成19年4月からは、十勝管内19市町村により「十勝市町村税滞納整理機構」を設立し、専門的で効率的な滞納整理に取り組んでいます。
(所在…帯広市東3条南3丁目 十勝合同庁舎4階 電話 0155-26-0090 ファクス 0155-26-0130)

夜間相談窓口もご利用ください

仕事の都合などで相談が難しいときは、次のとおり夜間相談窓口を開いていますので、ご利用ください。

開設日時

毎週火曜日の20時まで(祝日除く)
※19時以降は、正面入口及び西側入口が閉鎖されますので、南側入口からお入りください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室収納課収納第2係、収納第3係、収納第4係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(収納第2係)0155-65-4128、(収納第3係)0155-65-4129、(収納第4係)0155-65-4126 ファクス:0155-23-0154
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