市税 こんなときは相談を

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ページ番号1002566  更新日 2024年3月25日

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市税には、市民税、固定資産税、軽自動車税などがあります。
災害や事故、病気、失業、倒産などで、納期限までに市税の納付が困難なときは、放置せずにご相談ください。

市税を滞納すると…

督促状や催告書等によっても納税されない場合、やむを得ず財産(給与、預貯金、不動産など)を調査のうえ、差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
失業や病気などの諸事情で納付が困難なときは、早めに市役所収納課にご相談ください。

納税の猶予

一定の要件に該当する場合は、納税を猶予する次のような制度があります。

  1. 徴収の猶予
    以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに、申請により納税が猶予される場合があります。
    1. 財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき
    2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったとき、または負傷したとき
    3. 事業を廃止したとき、または休止したとき
    4. 事業について著しい損失を受けたとき
    5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
  2. 換価の猶予
    市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、申請により、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

※詳しくは、市役所収納課(電話0155-65-4128、4129、4126)までご相談ください。

様式

※猶予金額や猶予期間に応じて必要となる書類

【猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合】

【猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合】

申請用紙

十勝市町村税滞納整理機構

平成19年4月からは、十勝管内19市町村により「十勝市町村税滞納整理機構」を設立し、専門的で効率的な滞納整理に取り組んでいます。
(所在…帯広市東3条南3丁目 十勝合同庁舎4階 電話 0155-26-0090 ファクス 0155-26-0130)

夜間相談窓口もご利用ください

仕事の都合などで相談が難しいときは、次のとおり夜間相談窓口を開いていますので、ご利用ください。

開設日時

毎週火曜日の20時まで(祝日除く)
※19時以降は、正面入口及び西側入口が閉鎖されますので、南側入口からお入りください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室収納課収納第2係、収納第3係、収納第4係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(収納第2係)0155-65-4128、(収納第3係)0155-65-4129、(収納第4係)0155-65-4126 ファクス:0155-23-0154
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