市民税・道民税の減免制度

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ページ番号1002567  更新日 2024年1月5日

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災害・生活困窮など、特別な事情があり、個人住民税の納付が困難な場合は、減免の制度があります。

対象となる人

  • 災害により甚大な損害を受けた人
  • 生活保護を受けている人
  • 学生や生徒
  • 生活が苦しく困窮していると認められる人

※災害により、やむを得ない支出をした場合には、翌年度課税より、雑損控除として損失金額を申告することができます。

※各事項には、減免の基準があります。詳しくは下記の添付ファイル「個人市民税の減免制度の概要について」、「減免事務取扱要領」をご覧ください。

※納付期限を過ぎたものや、すでに納付されたものは減免できません。

※全部減免該当の方は、各種行政サービスについて、利用料金が減額される場合があります。

詳しくは下記の添付ファイル「市民税減免対象の方へ」をご覧ください。

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政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
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