市民税・道民税の減免制度
災害・生活困窮など、特別な事情があり、個人住民税の納付が困難な場合は、減免の制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、予測しない失業や大幅な所得減少(前年比7割以下に減少)が生じた方も、要件に該当する場合には、減額・免除の対象になることがあります。
また、減額・免除の対象とならない場合でも、納期限までに納付が困難な場合は、納税を猶予する制度がありますので、ご相談ください。
対象となる人
- 災害により甚大な損害を受けた人
- 生活保護を受けている人
- 学生や生徒
- 生活が苦しく困窮していると認められる人
- ※災害により、やむを得ない支出をした場合には、翌年度課税より、雑損控除として損失金額を申告することができます。または「災害減免法による所得税の軽減免除の措置」と有利な方を選択することができます。
- ※各事項には、減免の基準があります。詳しくは下記の添付ファイル「個人市民税の減免制度の概要について」、「減免事務取扱要領」をご覧ください。
- ※納付期限を過ぎたものや、すでに納付されたものは減免できません。
- ※全部減免該当の方は、各種行政サービスについて、利用料金が減額される場合があります。
詳しくは下記の添付ファイル「市民税減免対象の方へ」をご覧ください。
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政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
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