特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

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ページ番号1021826  更新日 2025年12月25日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

特定小型原動機付自転車とは、以下の条件全てに該当するものをいいます。

  1. 定格出力0.6kW以下の電動機付自転車
  2. 最高速度20km/h以下
  3. 長さ1.9m以下、幅0.6m以下

税率とナンバープレート

税率(年税額)は2,000円です。

ナンバープレート(課税標識)は第一種原動機付自転車(一般、0.05L以下)と同じ白色のものですが、サイズは小さくなります。

登録方法について

原動機付自転車と同様の申告に加えて、
定格出力や最高速度、車両の大きさがわかる資料の提出が必要です。
原動機付自転車の申告は以下のページをご参照ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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