商品であって使用しない軽自動車等の課税免除について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002553  更新日 2026年4月1日

印刷大きな文字で印刷

帯広市では、ナンバープレート(車両番号標)の交付を受けている車両であっても市内に展示している商品であり使用しない軽自動車等について、申請により軽自動車税の課税を免除しています。なお、課税免除を受けた車両で翌年度も引き続き免除を受ける場合は再度申請が必要です。

対象者

以下の条件をすべて満たしていること

  1. 古物営業法に規定する古物商の許可を受けている販売業者
  2. 申請時において市税の滞納がない者

対象車種

  1. 検査対象軽自動車(4輪や3輪など)
  2. 2輪(総排気量0.125L超、0.25L以下)及び2輪の小型自動車(総排気量0.25L超)

対象となる車両

課税免除を受けようとする年度の4月1日において、以下の条件をすべて満たしているもの 

  1. 主たる定置場が市内であって、現に市内において保有されているもの
  2. 所有者及び使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者と同一であること
  3. 商品として古物台帳に記載があり、市内に展示しているもの

対象とならない車両

以下のいずれかに該当するもの

  1. 自動車検査証(車検証)に事業用と記載されているもの
  2. リース車、レンタカー等貸付けを目的とするもの
  3. 試乗又は回送のために使用するもの
  4. 社用車又は代用車として使用するもの
  5. 取得時の走行距離数と4月1日現在の走行距離数の差が100km以上であるもの

申請に必要なもの

  1. 帯広市軽自動車税課税免除申請書
  2. 古物商許可証(写し)
  3. 自動車検査証(写し)又は軽自動車届出済証(写し)
  4. 古物台帳(写し)(取得時の走行距離数が記載されているもの)
  5. 展示状態が分かる写真及び4月1日現在の走行距離数が分かる写真(走行メーター等)

※令和8年4月1日付の税制改正の影響を受け、帯広市軽自動車税課税免除申請書様式の一部が変更されています。

申請期間

軽自動車税の賦課期日の属する年度の4月8日(4月8日が土曜日又は日曜日であるときは、翌月曜日)まで
※申請期間を過ぎると申請できません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課税務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
ご意見・お問い合わせフォーム