商品であって使用しない軽自動車等の課税免除について

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ページ番号1002553  更新日 2024年3月29日

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帯広市では、ナンバープレートの交付を受けている車両であっても市内に展示している商品であり使用しない軽自動車等について、申請により軽自動車税(種別割)を課税免除しています。なお、課税免除を受けた車両で翌年度も引き続き免除を受ける場合は、再度申請が必要です。

対象者

以下の条件をすべて満たしていること

  1. 古物営業法に規定する古物商の許可を受けている販売業者
  2. 申請時において市税の滞納がない者

対象車種

  1. 軽自動車
    • 二輪(126cc~250cc)
    • 三輪
    • 四輪
  2. 二輪の小型自動車(251cc以上)

対象となる車両

以下の条件をすべて満たしているもの

  1. 課税免除を受けようとする年度の4月1日において、商品として古物台帳に記載があり、市内に展示しているもの
  2. 課税免除を受けようとする年度の4月1日において、所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者と同一であること

対象とならない車両

以下のいずれかに該当するもの

  1. 自動車検査証(車検証)に事業用と記載されているもの
  2. リース車、レンタカー等貸付けを目的とするもの
  3. 試乗または回送のために使用するもの
  4. 社用車または代用車として使用するもの
  5. 取得時の走行距離数と4月1日現在の走行距離数の差が100km以上であるもの

申請に必要なもの

  1. 帯広市軽自動車税(種別割)課税免除申請書
  2. 古物商許可証(写し)
  3. 自動車検査証(写し)又は軽自動車届出済証(写し)
  4. 古物台帳(写し)(取得時の走行距離数が記載されているもの)
  5. 展示状態が分かる写真及び4月1日現在の走行距離数が分かる写真(走行メーター等)

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月10日(水曜日)まで
※申請期間を過ぎると申請できません。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課税務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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