軽自動車税(種別割)の課税免除・減免制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1021823  更新日 2025年12月25日

印刷大きな文字で印刷

軽自動車税(種別割)の課税免除・減免制度

障害のある方のために使用する軽自動車等に対する免除

次のいずれかに該当する方は、申請することにより軽自動車税(種別割)の課税が免除される場合があります。

  • 障害のある方又は生計を一にする(住民票上の世帯が同一)家族が所有する軽自動車等で、
    障害のある方自身又は生計を一にする家族が、その障害のある方のために運転する場合
  • 障害のある方のみの世帯において、障害のある方が所有する軽自動車等で、
    その障害のある方を常時介護している方(常時介護証明書で認定)が運転する場合

※障害の区分や等級によって課税免除にならない場合があります。 

必要書類

課税免除申請には市民税課窓口にお越しいただいたうえで、申請書への記入に伴い下記3点が必要です。

  • 車検証の原本
  • 身体障害者手帳、又は療育手帳、若しくは精神障害者保健福祉手帳
  • 運転する方の「運転免許証」

※上記の書類の他にも、生計を一にすることが確認できる書類や、常時介護していることの証明等が必要な場合があります。
 世帯の状況等により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

その他の課税免除・減免

以下の場合について、申請により課税免除・減免を受けられる場合があります。
申請によって必要な書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

  • 構造上、身体に障害のある方の用に供する軽自動車等
  • 生活扶助を受けている者が所有し又は使用する軽自動車等
  • 災害等により著しい損害を受けた軽自動車等

※ 生活扶助及び災害等による損害が事由となるときは、納期限までの申請が必要です。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
ご意見・お問い合わせフォーム