新しい基準の原動機付自転車区分について
新基準原付について
令和7年4月1日より、第一種原動機付自転車に新たな区分として「新基準原付」が新設されました。
新基準原付とは、2輪の原動機付自転車のうち
総排気量が0.05L超0.125L以下かつ最高出力が4.0kW以下の車両のことです。
税率とナンバープレート
税率(年税額)は2,000円です。
ナンバープレート(課税標識)は第一種原動機付自転車(一般、0.05L以下)と同じ白色のものです。
登録方法について
原動機付自転車と同様の申告に加えて、
最高出力や総排気量などがわかる資料の提出が必要です。
原動機付自転車の申告は以下のページをご参照ください。
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政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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