軽自動車税について

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ページ番号1002552  更新日 2026年4月1日

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軽自動車税

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税金で、所有している方に毎年かかるものです。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者(割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は買主)が納税義務者になります。

(注)軽自動車税には月割課税制度がありませんので、4月1日現在の所有者だけに課税されることとなり、4月2日以降に軽自動車等を廃棄などで手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に軽自動車等を購入などで所有したとしてもその年度分の税金はかかりません。

令和8年度軽自動車税率(年額)等について

納付の方法

5月10日頃に送付する納税通知書で納めていただきます。納期限は5月31日(納期限が土日祝日の場合は次の平日)です。

登録・廃棄などの申告について

転入や転出、購入、廃棄、譲渡したときなどは、次の各申告場所に申告が必要です。
特に、転出・廃棄・譲渡したときは、4月1日までに申告がないと翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されますのでご注意ください。

原動機付自転車(0.125L以下)・小型特殊自動車

申告場所

市役所市民税課、川西支所、大正支所

申告に必要なもの

添付されている申告書様式への記入
届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等)
車台番号を確認できるもの(車台番号の石刷り、又は有効な自賠責保険証明書や型式認定適合証など)

以下は申告内容に応じて必要なもの

  1. 新規購入したとき
    販売証明書(車台番号、総排気量、車名等がわかるもの)
  2. 譲り受けたとき
    前所有者の標識交付証明書
    譲渡証明書(前所有者の住所、氏名が記入されている)
  3. 他市町村から転入したとき
    前登録市町村の廃車申告受理証明書
    ※廃車手続きをしていない場合は前市町村交付の課税標識及び標識交付証明書
  4. 市外の人から譲り受けたとき
    譲渡証明書(前所有者の住所、氏名が記入されている)
    前所有者の廃車申告受理証明書
    ※前所有者が廃車手続きをしていない場合は前市町村交付の課税標識及び標識交付証明書
  5. 廃棄したとき、市外の人へ譲渡、他市町村へ転出するとき
    ナンバープレート(課税標識)※返納していただきます
    標識交付証明書
  6. 標識の再交付を受けるとき
    再交付弁償金(200円)

様式

小型特殊自動車の申告について

軽3輪・軽4輪

申告場所

軽自動車検査協会帯広事務所(帯広市西19条北1丁目8-11、050-3816-1768)

届出に必要なものは、お問い合わせください。

2輪の小型自動車(0.25L超)・軽2輪(0.125L超~0.25L以下)

申告場所

北海道運輸局帯広運輸支局(帯広市西19条北1丁目8-4、050-5540-2006)

届出に必要なものは、お問い合わせください。

軽自動車税に関するよくある質問

(1)今は所有していない軽自動車や原動機付自転車の税金について

問:私は所有していた軽自動車や原動機付自転車を4月20日に知人に譲渡したのですが、5月に納税通知書が届きました。
 現在車は持っていないのに、軽自動車税は課税されるのですか。

答:課税されます。
 軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者が納税義務者となります。
 また、普通自動車の自動車税とは異なり、月割課税制度がありません。
 したがって、4月2日以降に廃棄や譲渡をしても、その年の軽自動車税は全額かかることになります。

(2)故障して車庫に保管しているバイクの税金について

問:バイクが壊れてしまい、もう乗っていないのですが、軽自動車税は課税されますか。

答:課税されます。
 軽自動車税は、軽自動車等を所有している人に課税されます。
 使用せずに保管しているだけでも、故障などにより使えない状態を問わず、所有している限り課税されます。
 なお、壊れたバイクを廃棄処分(スクラップ)したときは、廃車の申告をしてください。

(3)車検切れで使っていない車両の税金について

問:軽自動車の車検が切れているのですが、軽自動車税は課税されますか。

答:課税されます。
 軽自動車税は軽自動車等を所有している人に課税されるため、
 車検が切れている状態であっても、所有している限り課税されます。
 今後も使用する予定がない場合は、納税を済ませ、軽自動車検査協会
 又は運輸支局などで廃車の手続きを行ってください。

(4)公道を走行しない農耕用トラクターやフォークリフト等の税金について

問:農耕用トラクターやフォークリフト、タイヤショベル等を所有していますが、自分の敷地内でしか使用していません。
 この場合でも、軽自動車税は課税されますか。

答:課税されます。
 農耕トラクターやフォークリフト、タイヤショベル等のうち小型特殊自動車に分類されるものは、
 公道を走行するしないを問わず、軽自動車税が課税されます。
 これらは公道の走行に関わらず、ナンバープレート(課税標識)を取り付けなければいけません。

(5)バイクの譲渡について

問:知人にバイクを譲る際、ナンバープレート(課税標識)を返納してくるように言われたのですが。

答:譲る相手の所在が市内か市外によって対応が変わります。
 市内の方であれば、名義変更の手続きとなりますのでナンバープレートを返納する必要はありません。
 市外の方であれば、帯広市のナンバープレートは返納していただき、
 譲り先の方は自身が住んでいる市町村でナンバープレートの交付を受ける必要があります。

(6)帯広市外に転出したときの住所変更について

問:帯広ナンバーの車やバイクを持ったまま、別の市町村に引っ越したのですが。

答:それぞれ住所変更の手続きを行い、新しいナンバープレートの交付を受ける必要があります。
 軽自動車税は定置場の市町村で課税となるため、帯広ナンバーのままでは適正な課税ができません。
 軽自動車や総排気量が0.125L超のバイクであれば軽自動車検査協会や運輸支局、
 総排気量が0.125L以下のバイクや小型特殊自動車は引越し先の市町村窓口で手続きを行ってください。

(7)所有者が亡くなったときについて

問:車の所有者である父がなくなったのですが。

答:相続人の方へ車の名義を変更する必要があります。
 車の名義人が死亡した場合、亡くなった方への課税はできないため、
 変更事由が発生後、速やかに手続きしていただく必要があります。
 相続人であることを示す書類が求められる場合もあるため、
 軽自動車や総排気量が0.125L超のバイクであれば軽自動車検査協会や運輸支局、
 総排気量が0.125L以下のバイクや小型特殊自動車はお住まいの市町村へ事前にお問い合わせください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課税務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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