軽自動車税(種別割)について

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ページ番号1002552  更新日 2025年9月2日

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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税金で、所有している方に毎年かかるものです。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者(割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は買主)が種別割の納税義務者になります。

(注)種別割には月割課税制度がありませんので、4月1日現在の所有者だけに課税されることとなり、4月2日以降に軽自動車等を廃車などで手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に軽自動車等を購入などで所有したとしてもその年度分の税金はかかりません。

令和7年度軽自動車税(種別割)税額等について

納付の方法

5月中旬に送付する納税通知書で納めていただきます。納期限は5月末日(土日祝日の場合は次の平日)です。

登録・廃車などの申告について

転入や転出、購入、廃車、譲渡したときなどは、次の各申告場所に申告が必要です。
特に、転出・廃車・譲渡したときは、4月1日までに申告がないと翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されますので、ご注意ください。

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車

申告場所

市役所市民税課、川西支所、大正支所

届け出に必要なもの

添付されている申告書様式への記入
届出者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等)
車台番号を確認できるもの(車台番号の石刷り、有効な自賠責保険証明書、型式認定適合証)

以下は申告内容に応じて必要なもの

  1. 新規購入した場合
    販売証明書(車台番号、排気量、車名等がわかるもの)
  2. 譲り受けたとき
    前所有者の標識交付証明書
    譲渡証明書(前所有者の住所、名前が記入されている)
  3. 他市町村から転入したとき
    前登録市町村の廃車申告受理証明書
    ※廃車手続きをしていない場合は前市町村交付の課税標識及び標識交付証明書
  4. 市外の人から譲り受けたとき
    譲渡証明書(前所有者の住所、名前が記入されている)
    前所有者の廃車申告受理証明書
    ※前所有者が廃車手続きをしていない場合は前市町村交付の課税標識及び標識交付証明書
  5. 廃車、市外の人へ譲渡、他市町村へ転出する場合
    課税標識(返納していただきます)
    標識交付証明書
  6. 標識の再交付を受けるとき
    再交付弁償金(200円)

様式

小型特殊自動車の申告について

軽三輪・軽四輪

申告場所

軽自動車検査協会帯広事務所(帯広市西19条北1丁目8-3、050-3816-1768)

届け出に必要なものは、お問い合わせください。

二輪の小型自動車(250cc超)・軽二輪(125cc超~250cc以下)

申告場所

帯広運輸支局(帯広市西19条北1丁目8-4、050-5540-2006)

届け出に必要なものは、お問い合わせください。

軽自動車税(種別割)の免除・減免制度

障害をお持ちの方の軽自動車等への免除

身体障害者や知的障害者が所有するまたは、生計を一とする人が所有する軽自動車は、一定の要件を満たせば軽自動車税(種別割)が免除になります。詳しくはお問い合わせください。

災害により被害を受けた軽自動車等への減免

火災や水害などの災害により著しい損害を受け、走行不能となった軽自動車・二輪車等について、当該車両の軽自動車税(種別割)が全額減免されます。詳しくはお問い合わせください。

※災害により被害を受けた軽自動車で、走行できないなどの理由で引き続き使用しない車両につきましては、賦課期日の4月1日までに登録抹消の手続きをお願いいたします。 手続き場所については、上の「登録・廃車などの届け出を忘れずに」をご参照ください。

軽自動車の納税証明書について

軽自動車の車検を受ける場合、これまでは納税証明書の提示が必要でしたが、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JINKS)の運用開始によって、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

これにより、令和8年度から上記証明書の送付を廃止いたします。

ただし、下記のようなケースは、軽JINKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要になる場合がありますのでご注意ください。その際は帯広市役所2階 税証明窓口にて証明書の発行をお求め願います。車検のための納税証明書の発行手数料は無料です。

納税証明書の提示が必要となる場合

  1. 納付したばかりのため、軽JINKSに納付情報が登録されていない場合
  2. 中古車の購入直後の場合
  3. 他の市町村へ引っ越した直後の場合
  4. 対象車両に過去の未納がある場合

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課税務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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