軽自動車税について
軽自動車やバイクなどを取得、異動したときは、速やかに各申告場所に届け出をしてください。
環境性能割の創設
令和元年10月1日より、自動車取得税の廃止に伴い、自動車税及び軽自動車税にそれぞれ「環境性能割」が導入されました。また、それに伴い現行の軽自動車税の名称が軽自動車税(種別割)に変更されていますが、税率や手続きなどの変更はありません。なお、軽自動車税環境性能割は当面の間、都道府県が賦課徴収を行います。
納める人
市内に主たる定置場のある軽自動車等を4月1日現在所有している人(割賦販売などで売主に所有権がある場合は、買主を所有者とみなし買主に課税します)
納め方
5月中旬に送付する納税通知書で納めていただきます。納期限は5月末日です。
令和6年度軽自動車税(種別割)額等について
※平成28年度より、軽自動車税の制度がおおきく改正されています。
登録・廃車などの届け出を忘れずに
転入や転出、購入、廃車、譲渡したときなどは、次の各申告場所に届け出が必要です。
特に、転出・廃車・譲渡したときは、4月1日までに申告がないと翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されますので、ご注意ください。
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
申告場所
市役所市民税課、川西支所、大正支所
届け出に必要なもの
※届出者の本人確認ができるもの(運転免許証や保険証等)は必須になります
- 新規購入したとき
車名、車体番号、排気量のわかるもの - 他市町村から転入したとき
他市町村の廃車証明または標識 - 譲渡または譲受するとき
登録時の標識交付証明書 - 標識の再交付を受けるとき
再交付手数料(200円) - 廃車または他市町村へ転出するとき
標識(返納していただきます)
様式
軽三輪・軽四輪
申告場所
軽自動車検査協会帯広事務所(帯広市西19条北1丁目8-3、050-3816-1768)
届け出に必要なものは、お問い合わせください。
二輪の小型自動車(250cc超)・軽二輪(125cc超~250cc以下)
申告場所
帯広運輸支局(帯広市西19条北1丁目8-4、050-5540-2006)
届け出に必要なものは、お問い合わせください。
軽自動車税(種別割)の免除・減免制度
障害をお持ちの方の軽自動車等への免除
身体障害者や知的障害者が所有するまたは、生計を一とする人が所有する軽自動車は、一定の要件を満たせば軽自動車税(種別割)が免除になります。詳しくはお問い合わせください。
災害により被害を受けた軽自動車等への減免
火災や水害などの災害により著しい損害を受け、走行不能となった軽自動車・二輪車等について、当該車両の軽自動車税(種別割)が全額減免されます。詳しくはお問い合わせください。
※災害により被害を受けた軽自動車で、走行できないなどの理由で引き続き使用しない車両につきましては、賦課期日の4月1日までに登録抹消の手続きをお願いいたします。 手続き場所については、上の「登録・廃車などの届け出を忘れずに」をご参照ください。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
政策推進部税務室市民税課税務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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