国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて
国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて(令和6年度以降)
税制改正により、国外居住親族について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されます。
(原則)
16歳以上30歳未満又は70歳以上の者のみ、扶養控除の適用対象者となります。
※30歳以上70歳未満の者は扶養控除の適用対象外です。
ただし、30歳以上70歳未満のものでも、下記のいずれかに該当する者については、扶養控除の適用対象となります。
・留学により非居住者となった者
・障害者
・その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
国税庁ホームページ
詳しくは下記の国税庁のホームページ、「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」より確認ください。
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政策推進部税務室市民税課市民税係
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