ふるさと納税制度の改正

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ページ番号1002587  更新日 2020年12月14日

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ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
また、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

  • ※対象となる地方団体については、「総務省 ふるさと納税ポータルサイト」からご確認ください。
  • ※指定対象外の団体に対して寄附をした場合、個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。

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政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
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