特別徴収事務について(宿泊税)

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ページ番号1020954  更新日 2025年9月5日

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特別徴収について

特別徴収とは?

特別徴収の流れです。まず宿泊者は宿泊施設に宿泊料金と宿泊税を併せて支払います。その後、宿泊施設は帯広市に徴収した宿泊税を申告納入します。

帯広市宿泊税の納税義務者は、帯広市内に所在する旅館、ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業に係る宿泊施設の宿泊者ですが、その徴収にあたっては、宿泊施設において、宿泊料金と併せて宿泊税を徴収し、帯広市へ申告・納入していただくことになります。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。

特別徴収義務者が行う具体的な手続きについては、下記の「宿泊税特別徴収の手引き」をご参照ください。

手引き、Q&A

「宿泊税特別徴収の手引き」及び「帯広市宿泊税に係るQ&A」は、令和7年9月頃に公開予定です。

特別徴収義務者として必要な手続き

主な手続きについて

特別徴収義務者の事務の主な流れは以下のとおりです。

特別徴収義務者の主な手続きの流れです。

特別徴収義務者申告書の提出

特別徴収義務者の皆様は、宿泊施設の経営の開始、変更、廃止等の際に届出が必要となります。

なお、令和8年4月の宿泊税の導入の際には、既に経営を開始しているすべての特別徴収義務者の皆様から、事前の申告が必要となります。

申告については令和7年9月中を目途に本ページでお知らせするほか、特別徴収義務者の皆様に案内文書を送付させていただきます。

申告方法

・電子申請(eLTAX)(準備中)

・書面で郵送や窓口にて申告

様式

様式については、令和7年9月頃に公開予定です。

宿泊税の徴収

宿泊者から宿泊料金に応じた金額を徴収していただきます。

宿泊料金(1人1泊) 税率(市税及び道税) うち市税
2万円未満 300円 200円
2万円以上5万円未満 400円

200円

5万円以上 700円 200円

※ 徴収していただく金額は帯広市及び北海道の宿泊税を併せた金額になります。

課税免除

次の宿泊の場合、宿泊税の課税が免除されます。下記以外に「外国大使等の任務遂行に伴う課税免除」もあります。

免除される場合 免除される人

学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が主催する修学旅行及びその他学校行事

※ 専門学校や海外の学校は含まれません。またクラブ活動等は課税免除の対象になりません。

・ 参加している幼児、児童、生徒及び学生

・ 引率者

次の施設が主催する行事(施設全体または3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものが対象)

・幼保連携型認定こども園

・家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業を行う施設

・保育所及び認可外保育施設

・ 満3歳以上の幼児

・ 引率者

※ 旅行業者の添乗員やカメラマン等は引率者に該当しません。

上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける旨の申し出があった場合は、学校等から「修学旅行等の行事であることの証明書」を受け取ってください。

納入申告書の提出

月ごとの宿泊者数及び徴収した税額を、翌月末までに帯広市に申告が必要となります。

月末が祝日休日の場合は翌営業日が申告期限になります。

申告例

令和8年4月に徴収した宿泊税は、翌月末の5月31日が日曜日のため6月1日が申告期限になります。

申告方法

・ 電子申告(eLTAX)(準備中)

・ 書面で郵送や窓口にて申告

様式

様式については、令和7年9月頃に公開予定です。

 

宿泊税の納入

申告した税額を納入いただきます。納入期限は申告期限と同じで、徴収月の翌月末になります。

納入方法

・ 電子納入(eLTAX)(準備中)

・ 書面の納付書で金融機関の窓口にて納入

様式

様式については令和7年9月頃に公開予定です。

申告納入期限の特例

特徴義務者の申告納入手続きの負担を軽減するため、所定の要件を満たす場合は、申請して承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。

特例の承認を受けた場合の申告納入期限

宿泊のあった月

3~5月分 6~8月分 9~11月分

12~2月分

申告納入期限 6月末日 9月末日 12月末日 3月末日

 

適用要件

令和7年9月頃に公開します。

申請方法

令和7年9月頃に公開します。

様式

様式については令和7年9月頃に公開予定です。

eLTAXについて(電子申告、電子納入)

以下の手続きは、eLTAXにて電子申請等が行えるように準備しています。

・ 特別徴収義務者としての申告

・ 納入申告書の提出

・ 宿泊税の納入

令和8年度までには使用可能になる予定です。随時更新しますのでお待ちください。

eLTAXのご利用方法について、詳しくは下記URLの「eLTAX」及び「PCdeskNext」のページをご覧ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課税務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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