宿泊税の概要

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1020958  更新日 2025年9月5日

印刷大きな文字で印刷

宿泊税の概要

納める人

帯広市内に所在する旅館業法の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル及び簡易宿所、または住宅宿泊事業の届け出をして営む住宅(民泊)に宿泊する宿泊者です。

納める額

宿泊者1人1泊につき、次のとおりとなります。帯広市及び北海道の宿泊税を併せて納めていただきます。

宿泊料金(1人1泊) 税率(市税及び道税) うち市税
2万円未満 300円 200円
2万円以上5万円未満 400円 200円
5万円以上 700円 200円

課税免除

次の宿泊の場合、宿泊税の課税が免除されます。下記以外に「外国大使等の任務遂行に伴う課税免除」もあります。

免除される場合 免除される人

学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が主催する修学旅行及びその他学校行事

※ 専門学校や海外の学校は含まれません。また、クラブ活動等は対象になりません。

・ 参加している幼児、児童、生徒及び学生

・ 引率者

次の施設が主催する行事(施設全体または3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものが対象)

・ 幼保連携型認定こども園

・ 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業を行う施設

・ 保育所及び認可外保育施設

・ 満3歳以上の幼児

・ 引率者

※ 旅行業者の添乗員やカメラマン等は引率者に該当しません。

宿泊施設の経営者の皆様へ

上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける旨の申し出があった場合は、学校等から「修学旅行等の行事であることの証明書」を受け取ってください。

「修学旅行等の行事であることの証明書」は、納入申告の際に提出いただく必要はありませんが、宿泊施設において5年間保存してください。税務調査において、課税免除が適正であるか確認する場合があります。

宿泊者(教育・保育関係者)の皆様へ

上記の学校等が主催する修学旅行等の行事による課税免除を受ける際は、宿泊施設へ「修学旅行等であることの証明書」を提出してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課税務係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
ご意見・お問い合わせフォーム