建設リサイクル法に基づく届出について
建設リサイクル法の施行により、平成14年5月30日から一定規模以上の建設工事において分別解体等及び再資源化等が義務付けられ、工事に着手する日の7日前までに帯広市長に届出をすることが必要となっています。
対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次の基準以上のもの
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 工事にかかわる部分の床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築等 | 工事にかかわる部分の床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替 | 請負金額(税込) 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負金額(税込) 500万円以上 |
注)建築物の解体にかかわる床面積の合計が10平方メートルを超える場合は、建築物除却届の提出も必要になります。詳しくは下に記載の「建築物除却届について」をご覧ください。
特定建設資材(建設リサイクル法で分別解体及び再資源化が義務付けられる建設資材)
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
事前届出
工事着手(仮設工事等)の7日前までに届出してください。
届出先:都市環境部都市建築室建築開発課(市役所6階)
届出に必要な書類
1 建設リサイクル法に基づく届出書
(1)届出書(様式1)
注)届出書式(様式1、別表1から3)、変更書式(様式2、別表1から3)が含まれています。
注)令和3年4月1日から様式が変更となっています。
下記の北海道建設部住宅局建築指導課のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
(2)分別解体等の計画等
建築物に係る解体工事の場合は、別表1を添付してください。
建築物に係る新築工事(新築・増築・修繕・模様替)の場合は、別表2を添付してください。
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合は、別表3を添付してください。
(3)その他添付書類(各自ご用意願います)
- 工程表(工程の概要を示す別紙)
- 図面等
- 解体工事:対象建築物の写真又は各階平面図
- 新築工事又は増築工事:配置図、各階平面図、立面図(高さがわかるもの)
- 修繕又は模様替工事:配置図、設計図等(建設工事内容がわかるもの)
- 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等):位置図、設計図、断面詳細図等(形状がわかるもの)
- 案内図(住宅地図等)
- 委任状(工事発注者本人が窓口に来る場合は不要です。)
(参考)
注)着手前に工事内容に変更が生じた場合
様式2の変更届書と工事種別に該当する別表1から3、変更内容を示す添付書類を工事着手の7日前までに提出してください。ただし着工、未着工にかかわらず工事の場所又は種類が変更された場合や、元請業者との契約解除により元請業者が変更された場合など、工事の前提条件が変わったときは変更届ではなく、建設工事取止届を提出の上、改めて届出する必要があります。
(参考)
2 解体工事業追加に係る制度について
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項において、解体工事業を営もうとする者は、「土木工事業」「建築工事業」又は「解体工事業に係る建設業法第3条第1項の許可を受けた者」を除き、知事による「解体工事業者」の登録を受けなければならないと定められています。
平成28年6月1日の建設業法の改正により「解体工事業」が新設されました。それまで解体工事業を営むことができた「とび・土木工事業」も「解体工事業」の許可を受けなければなりません。経過措置として、施行日時点で「とび・土木工事業」の許可を受けて「解体工事業」を営んでいる建設業者は、施行日から令和元年5月31日までの間、「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工することが可能でしたが、令和元年6月1日からは、「解体工事業」の許可を受けていない場合は、解体工事の施工ができません。
詳細については、下記の関連ページをご覧いただくようお願いします。
建築物除却届について
床面積10平方メートルを超える建築物の除却工事は、「建築物除却届」の提出が必要です。
【新様式】(令和7年1月1日以降着工予定の場合)
【旧様式】(令和6年12月31日までに着工予定の場合)
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
ご意見・お問い合わせフォーム