太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて

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ページ番号1003046  更新日 2020年12月14日

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建築物の屋根に太陽光発電システムを設置する場合や、土地に自立して太陽光発電設備を設置する場合には、建築基準法等の規制がかかる場合があります。

建築物の屋根に設置する太陽光発電システム等の建築設備の取扱い

  • 太陽光発電システム等の建築設備の設置にあたっては、建築基準法、設置方法や規模によって建築物の高さに算入される場合があります。
  • お住まいの用途地域によっては最高高さの制限や各種斜線制限、日影規制に適合させる必要がありますので、建築物の屋上に架台を組む太陽光発電システムの設置を検討される場合は、事前に建築開発課までご相談ください。

土地に自立して設置する太陽光発電設備の取扱い

  • 土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、娯楽、物品等の保管または格納その他屋内的用途に供さないものについては、建築物に該当しないため建築確認申請は不要です。
  • 市街化調整区域や都市計画区域外での設置を計画される場合は、都市計画法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律等の手続きが必要な場合がありますのでご注意ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課建築指導係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4180、0155-65-4181 ファクス:0155-23-0159
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