建築確認に関するお知らせ
建築確認に関する各種おしらせをご案内します。
建築確認申請等手数料の改定について
建築基準法、建築物省エネ法の改正に伴い、令和7年4月1日より建築確認申請手数料、建築物省エネ法に係る手数料を改定・新設します。
- 建築確認申請、完了検査手数料において、床面積200平方メートル以下の建築物について「特例の有無」での区分を追加するほか、手数料額の全体的な見直しを行います。
- 省エネ基準適合の義務付けに伴い、省エネ基準への適合を仕様基準で評価する場合の省エネ審査手数料、省エネ基準に適合しているかどうかの検査を行う場合の省エネ検査手数料を新設します。
構造計算適合性判定及びルート2主事の審査について
- 建築基準法の改正に伴い、平成27年6月1日より建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるようになりました。
- 建築確認申請(計画変更を含む)を行う場合、建築主は建築主事等と指定構造計算適合性判定機関等にそれぞれ申請が必要です(平行審査)。また、判定機関等から適合判定通知書の交付を受けた場合は、判定通知書又はその写しを期日までに当該建築主事に提出してください。
- 帯広市では、建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易にできる計算方法(許容応力度計算(ルート2))による審査を実施していませんので、判定機関の構造計算適合性判定が必要になります。
建築物省エネ法について
- 令和7年年4月1日より、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません(建築物省エネ法第10条)。
- 帯広市は「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全ての業務を登録省エネ判定機関に委任しています(建築物省エネ法第14条)。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部都市建築室建築開発課建築指導係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4180、0155-65-4181 ファクス:0155-23-0159
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