建築確認に関するお知らせ
建築確認に関する各種おしらせをご案内します。
構造計算適合性判定及びルート2主事の審査について
- 建築基準法の改正に伴い、平成27年6月1日より建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるようになりました。
- 建築確認申請(計画変更を含む)を行う場合、建築主は建築主事等と指定構造計算適合性判定機関等にそれぞれ申請が必要です(平行審査)。また、判定機関等から適合判定通知書の交付を受けた場合は、判定通知書又はその写しを期日までに当該建築主事に提出してください。
- 帯広市では、建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易にできる計算方法(許容応力度計算(ルート2))による審査を実施していませんので、判定機関の構造計算適合性判定が必要になります。
建築物省エネ法について
- 平成29年4月1日より、特定建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません(建築物省エネ法第11条)。
- 帯広市は全ての物件の「建築物消費性能適合性判定」を登録省エネ判定機関に委任しています(建築物省エネ法第15条)。
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都市環境部都市建築室建築開発課建築指導係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4180、0155-65-4181 ファクス:0155-23-0159
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