建築確認申請
建築物を建築(新築、増築、改築、用途変更等)する場合は、建築基準法に規定する建築確認申請が必要です。
建築確認申請が必要な建築物とは
(表1)に該当する建築物を建築(新築、増築、改築、移転、大規模な修繕、大規模な模様替)する場合には、着工前に建築確認申請の提出が必要になります。また、工事が完了した場合は完了検査申請を提出してください。
(表1)帯広市内で確認申請が必要な建築物(建築基準法第6条第1項)
法 区分 |
建築物の種類 | 工事種別 | 確認を要する 建築場所 |
構造計算の添付 |
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1号 |
法別表第1の特殊建築物(表2)で床面積の合計が 200平方メートルを超えるもの |
建築 大規模の修繕 大規模の模様替 (※) |
全地域 |
木造で次のいずれかに該当するもの ・階数が3以上のもの ・延べ面積が300平方メートルを超えるもの 木造以外で次のいずれかに該当するもの ・階数2以上のもの ・延べ面積が200平方メートルを超えるもの |
2号 | 1号の建築物を除き、次のいずれかに該当するもの
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建築 大規模の修繕 大規模の模様替 (※) |
全地域 |
木造で次のいずれかに該当するもの ・階数が3以上のもの ・延べ面積が300平方メートルを超えるもの 木造以外で次のいずれかに該当するもの ・階数2以上のもの ・延べ面積が200平方メートルを超えるもの |
3号 | 1号、2号以外のもの | 建築 |
都市計画区域内 | 不要 |
(※)建築とは、新築、増築、改築、移転をいう
大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう
大規模の模様替とは、主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう
(表2)法別表第1の特殊建築物
用途 | 政令で定めるもの | |
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(1) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 未制定 |
(2) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの | 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。) |
(3) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 |
(4) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) |
(5) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの | 未制定 |
(6) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
建築確認申請が必要な建築物の面積について
- 都市計画区域内において建築物を新築しようとする場合は、床面積に関わらず建築確認申請が必要になります。
- 防火地域及び準防火地域以外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては建築確認申請は不要です。
(表3)建築物の床面積別の確認申請の要否
都市計画区域 |
床面積 |
新築 |
増築・改築・移転 |
---|---|---|---|
防火地域・準防火地域 | 面積にかかわらず | 必要 | 必要 |
法22条区域 | 10平方メートルを超える | 必要 | 必要 |
法22条区域 | 10平方メートル以下 | 必要 | 不要 |
帯広市が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する建築基準法第22条区域は都市計画区域となります。
令和7年4月からは法改正で確認申請が必要な建築物の種類が変更になります。下記の資料を確認し、申請忘れが無いようご注意ください。
都市計画区域外の建築確認申請について
- 都市計画区域外では、(表1)に規定する建築基準法第6条第3号に該当する建築物を建築する場合は、建築確認申請は不要です。
- 建築確認申請が不要な場合でも、床面積が 10平方メートルを超える建築工事の場合は『建築工事届出』の提出が必要です。
- (例1) 木造平屋建ての専用住宅で床面積130平方メートル(約40坪)の場合は建築確認申請は不要です。
- (例2) 鉄骨造平屋建ての倉庫で床面積200平方メートル(約60坪)を超える場合は建築確認申請が必要です。
市街化調整区域内の容積率・建ぺい率等について
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内(市街化調整区域)の建築物について、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの限度を定めています。
用途地域における建築物の高さ等の制限について
用途地域によって、建築物の絶対高さの制限や斜線制限、日影規制などの制限があります。
地区計画が定められている地域によって、建築物の高さの最高限度や壁面の位置の制限など別途制限が定められています。詳しくは「帯広市の地区計画のページ 」をご覧ください。
用途地域、容積率、建ぺい率、地区計画については都市政策課にご確認ください。
航空法による高さの制限のある地区があります。制限空間については各担当部署へご確認ください。
- 十勝飛行場周辺:帯広駐屯地業務隊管理科 0155-48-5121
- とかち帯広空港周辺:北海道エアポート株式会社帯広空港事業所 0155-64-5678
埋蔵文化財包蔵地において建築行為等をする場合、北海道教育委員会に文化財保護法による届出が必要となります。詳しくは各担当部署へご確認ください。
- 百年記念館 0155-24-5352
- 埋蔵文化財センター 0155-41-8731
建築確認申請方法について
- 建築確認申請は午前中(8時45分~12時00分、土曜日・日曜日・祝日を除く)に申請してください。
- 申請場所は市役所6階建築開発課窓口になります。
- 帯広市外等の遠方で午前中の申請が困難な場合は事前にご連絡ください。
建築確認申請時に添付する「基礎・地盤説明書」について
建築確認申請時に、建築基準法施行規則に定める「基礎・地盤説明書」の添付が必要な場合は、調査状況がわかる写真の添付をお願いしておりますのでご協力願います。
完了検査申請(中間検査含む)について ※検査前日の17時頃更新
- 完了検査申請(中間検査を含む)は検査希望日の前日午前中(8時45分〜12時00分、土曜日・日曜日・祝日を除く)までに申請してください。
- 帯広市における完了検査は下記の検査日で原則午後からになります。
- 都市計画区域内:月曜日・水曜日・金曜日
- 都市計画区域外及び申請面積が1000平方メートルを超える建築物:火曜日・木曜日
- 検査日時は上記の「完了検査日時一覧表」ファイルよりご確認ください。ファイルが見られない場合は、検査前日16時00分以降(土曜日・日曜日・祝日を除く)又は検査当日に電話でお問い合わせください。
完了検査時の検査の特例の写真の提出について
建築基準法第7条の5に掲げる建築物で検査の特例を受けようとする場合は、工事写真を完了検査申請書に添えて提出してください。
申請手数料について(建築確認、中間検査、完了検査)
-
(令和7年4月1日申請受付分より)建築確認申請等手数料一覧 (PDF 855.4KB)
令和7年4月1日申請分より、新手数料となります。
手数料は、申請時に現金でお支払いください。
帯広市建築基準法施行条例
指定確認検査機関について
- 平成10年度の建築基準法改正により、国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受けた指定確認検査機関でも建築確認検査業務を行うことができるようになりました。
- 指定確認検査機関が交付する確認済証や検査済証は、帯広市の建築主事が交付するものと同等の効力があります。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部都市建築室建築開発課建築指導係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4180、0155-65-4181 ファクス:0155-23-0159
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