帯広の都市計画
都市計画は、土地の使い方や建物の建て方についてのルールをはじめ、まちづくりに必要なことがらについて総合的、一体的に定め、まちづくり全体を秩序立てて進めていくことを目的にした計画です。
帯広の都市計画についてまとめたものです。(令和3年1月作成)
目次
- 帯広市のあらまし
- 都市計画の概要
- 土地利用
- 都市施設
- 市街地開発
- 都市景観
都市計画の仕組み
概要
都市計画の対象地域
都市計画制度においては、まず計画の対象となる「都市計画区域」を設定し、その状況を調査した上で、基本方針にもとづき様々なルールや施設の配置等を一定の手続きを経て定めていきます。
都市計画決定
都市計画を一定の手続きにより告示することです。都市計画は都市計画決定を行うことによりはじめて効力を発します。広域的見地が必要な都市計画は都道府県が、地域の実情を踏まえるべき都市計画は市町村が決定します。
基本方針
都市計画を定めるにあたっては、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や「都市計画マスタープラン」に従って決定されていきます。
また、「緑の基本計画」は都市計画制度ではありませんが、公園・緑地の整備については、この計画を根拠として整備が進められていきます。
都市計画制限
都市計画決定することによって、開発や建築などの土地利用を適切に誘導し、良好な都市環境の形成を図ることができます。主なものに区域区分や用途地域などがあります。
都市計画事業
都市計画決定することによって、事業を予定する区域の建築などを制限し、さらに都市計画事業として認可を受けることによって、施設の整備促進が図られます。道路、公園などの都市施設をはじめ、区画整理事業などが対象となります。
都市計画区域
まちづくりを計画的に進めるには、まず、都市の範囲を明確にしなければなりません。そこで、人や物の動き、まちの発展の見通し、地形などからみて、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域として都市計画区域を指定しています。
都市計画区域が指定されると、都市計画法や建築基準法の集団規定が適用され、開発行為や建築行為に一定のルールを課され、秩序ある土地利用が実現化されます。
帯広圏都市計画区域(広域都市圏)
都市計画は、より広域的な視点からも実施されています。帯広圏都市計画区域は、帯広市・音更町・幕別町・芽室町が交通機能、住機能、中枢管理機能などの役割分担をしながら土地利用をすすめ、また、計画的に都市計画事業等が実施されるなど、一体の都市としての広域都市圏を形成しています。
都市計画決定の流れ
都市計画の種類などにより、都市計画を定める主体が北海道と帯広市に分かれます。
また、都市計画をすすめる場合、広く市民の意見・考え方をとり入れて計画案をつくり、都市計画を定めることが大切です。このため、都市計画法では、この市民参加の考え方をとり入れるため、都市計画の決定に際し公聴会・説明会を必要に応じ開催するとともに、法律に基づき計画案の縦覧が義務づけられています。
北海道が定める都市計画の手続き
帯広市が定める都市計画の手続き
都市計画決定・変更のお知らせ
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このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部都市建築室都市政策課都市計画係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4175 ファクス:0155-23-0159
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