空き家等対策について

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ページ番号1003025  更新日 2024年10月7日

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適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境への影響が心配されております。
管理不十分なことにより、建物の倒壊や建築部材の飛散、草木の繁茂による害虫の発生、氷雪の落下などで他人に害を与えてしまった場合には、その建物の所有者等は、被害者から損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
この様なことになる前に、建物の点検や修繕、庭木の管理、冬期間の屋根の雪下ろしなど適切な維持管理をされますようお願いします。

帯広市空き家ガイドブックを作成しました。(令和6年9月30日発行)

空き家ガイドブック

表紙

帯広市では空き家の問題点、管理不十分な空き家の予防、空き家に関するご相談等の空家に関する各種情報をまとめた「帯広市空き家ガイドブック」を作成いたしました。

ぜひ、ご一読いただき、空き家の管理や利活用等への参考にしていただければと思います。

空き家の適切な維持管理をお願いします。

空き家の定期的な点検を行いましょう!

 空き家の所有者などは、法により適切な管理を行う責任があります。相続などで空き家を管理することになった場合は、定期的に点検しましょう。

管理者になったらまず行うこと

 (1)ご近所に挨拶する

 (2)火災保険に入る

 (3)不審者の侵入を予防する(ご近所への声掛けは、不法侵入や不法投棄の回避につながります)

月に1回程度の定期的な点検

 大雨や地震の後は、雨漏りや水漏れ、建物の痛みがないか確認する。

半年に1回はじっくりと点検

 半年に1回は、定期点検に加えて、家の基礎や壁などをチェックする(雨漏りは早めに対処する。バルコニーやアンテナなど、家の外回りにあるものは、支持金具が腐食していないかなども確認する)

空き家点検チェックリスト

空き家を放置するとさまざまなリスクが生じます!

 空き家の放置は、建物の劣化だけでなく、地域力の低下に発展するリスクがあります。一軒だけの問題と思わずに手入れを定期的に行いましょう。

リスク1 建物の劣化

 手入れをしない家は傷みが早く、隣近所、地域にも大きな影響を与えます。

リスク2 事故・二次災害を誘発

 強風などによって屋根や外壁材などが落下・飛散する

 積雪によって倒壊事故が起こる

 放火等によって火災が起こる等の事故・二次災害を誘発する

リスク3 損害賠償の支払いに発展する

 火災による隣接家屋の全焼・死亡事故、倒壊による隣接家屋の全壊・死亡事故、外壁材などの落下による死亡事故などにより、損害賠償を負担しなければならなくなる可能性があります。

特定空家等
特定空家等の例

空き家等対策の補助制度

帯広市特定空家解体補助金

生活環境の保全を図るため、住宅性能が著しく低下している特定空家等(不良住宅)を除却する場合に除却費用の一部を補助します。

  • 補助額:対象工事費用の80%
  • 上限額:50万円

帯広市空家購入等補助金

空家等の利活用の促進や、快適な住環境の充実を図るため、空き家を自ら居住するために購入された方に対し、改修工事又は解体工事にかかる費用の一部を補助します。

  • 補助額:対象工事費用の30%
  • 上限額:30万円

「帯広市空家等対策計画」を策定しました。

帯広市では、空家等の発生の抑制や危険な空家等の解消などの対策を総合的かつ計画的に進め、防災や衛生などの生活環境の保全を図ることを目的として本計画を策定しました。

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

平成27年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、所有者等の責務として、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める。」とされています。
帯広市ではこの法律に基づき、空き家等への対策を進めていくこととしています。

「北海道空き家情報バンク」のご案内

所有者から売買等の希望のあった空き家情報を、空き家の利用を希望する方に提供する取組みです。「北海道空き家情報バンク」とは、北海道内の空き家及び空き地の有効活用を通して、移住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図ることを目的として、道が運営する制度です。

「住まいの総合相談窓口」のご案内

建築開発課では、「住まいの総合相談窓口」を開設しております。
空き家等の相談や住情報の提供、住宅の耐震化などの改修補助制度等の「住まい」に関するご相談をお受けしております。

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)について 」のご案内

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。
帯広市では、控除の手続きに必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しております。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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