空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)について

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ページ番号1003076  更新日 2024年4月3日

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 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたもの)にこの特例措置を利用するための必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」(以下「確認書」という。)を、建築開発課にて交付します。

1 制度概要

 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については、家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除します。

 また、令和元年度税制改正により、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

 さらに、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、当該譲渡の時から当該譲渡の日に属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準(※)に適合することとなった場合又は当該家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合(一定要件を満たした場合に限ります。)についても本特例措置を受けることができるようになりました。

※建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は令第23条第3項に規定する「国土交通大臣が財務大臣と協議をして定める地震に対する安全性に係る基準」をいう。

2 適用期間

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2027年(令和9年)12月31日までに譲渡することが必要です。
※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年(平成31年)4月1日以降の譲渡が対象です。

※譲渡後に当該家屋の耐震工事完了又は除却をした場合は、2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡が対象です。

3 注意事項

 「被相続人居住用家屋等確認書」は本市で交付を受ける必要がありますが、本特例の適用を受けるに当たって、申請者は確定申告の際に書類を税務署に提出する必要があり、本市に提出するものではありません。

 税務署に提出する書類は、管轄の税務署にお問合せください。

4 被相続人居住用家屋等申請書の申請について

 申請書及び添付書類は、「7 関連リンク」から要件に合った申請書及び添付書類を確認していただいた上で、ダウンロードして必要事項をご記入し、必要書類を添付して、下記窓口へ直接もしくは郵送にて申請してください。
※郵送で申請される方は、下記早見表を参考にして返信用切手を貼付の上、返信用封筒を同封してください。

5 相続した家屋の要件

 特例の対象となる家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
  2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
    (※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)

6 譲渡する際の要件

 特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 譲渡価額が1億円以下であること
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

7 関連リンク

 確認書の交付申請をされる方は、以下のリンク先から様式をダウンロードし、交付窓口へご提出ください。

8 「被相続人居住用家屋等確認書」の申請窓口

〒080-8670
帯広市西5条南7丁目1番地
帯広市 都市環境部 都市建築室 建築開発課(市庁舎6階)
「住まいの総合相談窓口」
電話:0155-65-4179
ファクス:0155-23-0159

9 その他

 特例制度全体に関する詳細及び確認書交付以外の事項については、以下のホームページをご参照下さい。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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