帯広市特定空家解体補助金

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ページ番号1003027  更新日 2023年3月31日

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住宅性能が著しく低下している特定空家等を解体する場合に、解体費用の一部を補助します。

1 事業概要

(1)補助の内容

  • 補助額:対象工事費用※の80%
  • 上限額:50万円

※対象工事費用の限度額は、

  • 木造の場合:延べ床面積1平米あたり24,000円(消費税額除く)
  • 非木造の場合:延べ床面積1平米あたり35,000円(消費税額除く) です。

補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。

(2)募集件数

 10件 (先着順)

(3)募集期間

令和5年4月3日から予算枠に達するまで

  • ※予算枠に達した場合は、事前調査申請及び交付申請の受付を締め切ります。
  • ※事前調査から補助金交付決定までは、最短でも一カ月程度の期間を要します。
  • ※解体工事は、補助金交付決定後に行わなければなりません。また、工事完了実績報告は、令和5年3月15日が期限です。

(4)受付時間

8時45分から17時30分(土曜日、日曜日及び祝日の受付は行いません。)

(5)申請受付窓口

市役所6階 建築開発課
※郵送での提出は可能

2 申請の条件

次の条件を全て満たす必要があります。

(1)補助対象物件の条件

  • ア 市内に所在する老朽危険空家であること。
  • イ 補助対象者が所有し、又は管理しているもの。
  • ウ 所有権以外の権利が設定されていないもの。
  • エ 補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと。
  • オ この制度以外の建築物の除却に関する補助を受けていない住宅であること。

老朽危険空家とは

次のいずれにも該当する専用住宅及び併用住宅並びに当該建築物と一体になってその効用をはたしている建築物等。

  • ア 特定空家等であること。
  • イ 不良住宅であること。

特定空家等とは

帯広市が、以下のいずれかの状態にあると判断し、認定した空家等(概ね年間を通じて建築物等の使用実績がないこと)をいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

不良住宅とは

主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの。

具体的には、 住宅地区改良法施行規則第1条第1項の判定の基準により判定した場合において、評点が100点以上のものをいいます。

(2)申請者の条件

  • ア 補助対象物件の所有者。所有者が死亡している場合は相続人。
  • イ 市区町村民税を滞納していない方(納税状況により対象となる場合があります。)。
  • ウ 申請者の所得※1を基に計算した規定金額※2が220万円以下の方(確認できる最新のもの)。
  • エ 暴力団員でない方。
  • オ 過去に帯広市特定空家解体補助金を受けていないこと。

※1所得とは、会社員などの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額となります。

※2規定金額とは、所得に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合に、給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を限度に控除した額となります。

3 施工業者

工事の施工業者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者又は建設業法(昭和24年法律第100号)による許可を受け建設工事を請け負う業者で、帯広市内に事務所若しくは営業所を有するもの。

4 補助対象となる工事

次のいずれにも該当するもの。

  • ア 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事であること。
  • イ 補助対象者が請負契約を締結する工事であること。

5 要綱、リーフレット

6 事前調査申請

補助金の交付を受けたい方は、申請しようとする建築物が、補助対象物件に該当するか事前に判定を受けなければなりません。
事前調査申請は、事前調査申請書に以下の書類を添えて提出してください。

添付書類

  • ア 所有者等であることを証する書類(未登記の住宅の場合:固定資産所有証明書、登記されている住宅の場合:登記事項証明書)
  • イ 建築物等の位置図

7 交付申請

交付申請は、交付申請書に以下の書類を添えて提出してください。(事前調査で補助対象物件に該当すると判定された方のみ)

添付書類

  • ア 補助対象者の住民票※
  • イ 補助対象者の市区町村民税の滞納がないことを証する書類※
  • ウ 補助対象者の所得証明書※
  • エ 工事見積書の写し
  • オ 除却工事の内容・工事箇所が確認できる書類
  • カ 暴力団排除に係る誓約書
  • キ 所有者全員の補助対象工事に係る同意書(所有者等が複数いる場合)

※添付書類のア(補助対象者の住民票)、イ(補助対象者の市区町村民税の滞納がないことを証する書類)及びウ(補助対象者の所得証明書)の書類は、申請書の「10 個人情報の取得」で「同意する」にチェックをした方(帯広市民に限ります。)は、提出を省略することができます。

8 完了実績報告

解体工事が完了した時は、工事完了実績報告書に以下の書類を添えて提出してください。

添付書類

  • ア 工事の請負契約書等の写し
  • イ 領収書又は請求書の写し
  • ウ 除却工事後の写真
  • エ アンケート

9 変更、中止

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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