戸籍の記載前に住民票を作成できるようになりました

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ページ番号1002439  更新日 2020年12月14日

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特別な事情により無戸籍となっている子どもを出産された場合でも、条件を整え、住民票記載の申し出をすれば、出生届による戸籍の記載前に住民票を作成することができるようになりました。

住民票記載申出の条件

認知調停や親子関係不存在の確認調停の手続きを家庭裁判所に申立てている旨を証する書類の添付など、外形的に戸籍記載のための手続きが進められていることが必要です。

離婚後300日以内に生まれた子どもの出生届

離婚後300日以内に生まれた子どもでも、母が離婚後に妊娠したことを示す医師の証明書があれば、現夫の子または非嫡出子として出生届をすることができます。

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総務部総務室戸籍住民課住民記録係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4141、(パスポートの申請・交付)0155-28-2996 ファクス:0155-27-0326
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