郵送による転出届

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ページ番号1002437  更新日 2023年7月12日

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今まで住んでいた住所地(前住所地)の市区町村役場へ転出届を出さずに、新しい住所地(新住所地)に引っ越しされたあとでも「転出証明書」を郵送により請求することができます。
住民基本台帳カード・マイナンバーカード(『以下カード』)をお持ちの方は、郵送等で転出届を提出すると転出証明書のかわりにカードで転入の手続きができます。カードによる転入届(転入届の特例)をされる方は、その旨を申し出てください。

届け出の流れ

  1. 下記の様式「転出証明書の交付請求書」を印刷し、記載例のとおり記入の上、次のとおり、旧住所地の市区町村役場へ請求します。交付手数料は無料です。
  2. 旧住所地から送られてきた「転出証明書」を、転入した日から14日以内に新住所地の市区町村役場へ提出(転入手続き)してください。

請求方法

  1. 次のものを用意します。
    • 必要事項を記入した様式「転出証明書の交付請求について」
    • 本人確認できるもの(運転免許証の写しなど官公署が発行した顔写真つきのものであれば1点、健康保険証・年金手帳の写しなど顔写真がないものであれば2点)
      ※いずれもお持ちでない場合は異動者本人に届け出があったことを郵便でお知らせします。
    • 返信用封筒(住所と氏名を記入、84円分の切手を貼る)
    • 委任状(同一世帯員以外の代理人が届け出をする場合)
  2. 前の市区町村役場住民課郵送係あてに、上記1.で用意したものを同封して郵送します。(郵便番号を書き、詳しい住所を書かなくても、「○○県 ××市役所 戸籍住民課郵送係御中」で届きます)
    ※郵送で請求するにあたって
    • 請求書を投函してから証明書が到着するまで、1週間程度かかります。
    • 書類に不備があった場合は、発行できない場合があります。
      (日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします)
    • 返送先は、原則的に新住所地となります。新住所地以外の返送先を希望する場合は、あらかじめ請求する市区町村にお問い合わせください。

住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方へ

  • 平成24年7月9日より、帯広市外へお引っ越ししても、お手持ちの住民基本台帳カード・マイナンバーカード(以下『カード』)を継続して利用することができます。
  • 新しい住所地でカードを継続利用される場合には、新住所地に住み始めてからすみやかに転入届をしてください。前の住所地で届け出た転出予定日より30日以内又は新住所に住み始めてから14日以内のいずれか早い日までに転入届を出さなければ、カードが失効し、継続利用ができなくなりますのでご注意ください。
  • カードを継続して利用される場合には、新住所地で転入届を出す際に、「住民基本台帳カード・マイナンバーカード」と「暗証番号(数字4桁)の入力」、「印鑑」が必要となります。また、運転免許証、保険証等の本人確認書類が必要な場合があります。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課住民記録係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4141、(パスポートの申請・交付)0155-28-2996 ファクス:0155-27-0326
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