転出届
【重要】新型コロナウイルス感染予防について
感染予防への協力のお願い
お引越しの手続き等で来庁されるみなさまにおかれましては、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染拡大防止につながる行動にご協力をお願いします。
また、風邪のような症状がある場合には、できるだけ来庁を控えていただくようお願いいたします。
転出届がオンラインで手続きできるようになりました
マイナンバーカードをお持ちのお客様は、PCやスマートフォンから専用の申請フォーム(マイナポータル)にて24時間手続きができるようになりました。
転出届の際に窓口への来庁が原則不要になりますので、ぜひご利用ください。
日本国内の他市町村へ転出するとき
転出先が決まりましたら、帯広市で転出届をして転出証明書を受け取ってください。
日本国外への転出
日本国外に生活の拠点を移されるときは、必ず帯広市役所戸籍住民課の窓口にて国外転出の届出をおこなってください。
届け出の期間
転出する日のおおむね2週間前から手続きできます。
お願い
- 届け出をするときは、事前に番地や枝番などを確認してください。
- 転出届を郵送などで行う場合は、「郵送による転出届」のページをご覧ください。
届出場所
- 戸籍住民課(市庁舎1階)
- 川西支所
- 大正支所
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 委任状(代理人(同一世帯員以外の任意代理人が届け出をする場合)
届出人の本人確認書類が必要となります
他人になりすました虚偽の住民異動届を防止するため、届け出を受理する際に、窓口で届出人の本人確認を実施します。
転出届を提出の際には、次の証明書をご持参ください。
- 官公署が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証・パスポートなど)の場合は1点、また、顔写真つきの証明書がないときは、健康保険証・年金手帳・預金通帳など2点
- いずれもお持ちでない場合は、異動者本人に届け出があったことを郵便でお知らせします。
※ほかに、転出届に併せて手続きが必要な場合があります。次のファイルをご覧ください。
住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方へ
- 平成24年7月9日より、帯広市外へ引っ越ししてもお手持ちの住民基本台帳カード・マイナンバーカード(以下『カード』)を継続して利用することができます。
- 新しい住所地でカードを継続利用される場合には、新住所に住み始めてからすみやかに転入届をしてください。転出地で届け出た転出予定日より30日以内、又は新住所に住み始めてから14日以内のいずれか早い日までに転入届を出さなければ、カードが失効し、継続利用できなくなりますのでご注意ください。
- カードを継続してご利用される場合には、新住所地で「住民基本台帳カード・マイナンバーカード」と「暗証番号(数字4桁)の入力」、「印鑑」が必要となります。また、運転免許証、保険証等の本人確認書類が必要となる場合があります。
- 転出証明書のかわりに、カードにより転入届(転入届の特例)をされる方は、転出届をされるときにカードを必ずお持ちになってください。
※注 カードに電子証明書が格納されている場合には、転出により失効しますので、新住所地で再度手続きが必要です。
その他
転出される方の市役所での手続き一覧
- 上下水道については下記リンクにてより詳しく知ることができます。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室戸籍住民課住民記録係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4141、(パスポートの申請・交付)0155-28-2996 ファクス:0155-27-0326
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