国民健康保険料額の算定方法

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ページ番号1002642  更新日 2024年3月28日

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国民健康保険は平成30年3月までは市町村単位で運営していましたが、制度改正により平成30年4月からは都道府県単位で財政運営をすることになりました。
国保加入者が負担する国民健康保険料額は、各世帯の加入者や所得の合計に保険料率を乗じて世帯ごとに算定されます。各世帯の保険料額の算定方法は次のとおりです。なお、国民健康保険料率は、北海道へ納付する納付金を集められるように算定しています。詳細については、「国民健康保険料の保険料率の算定方法」のページをご覧ください。

国民健康保険料は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(40歳以上65歳未満の方のみ)の合算額です。それぞれに所得割(加入者全員の前年所得で算定します)・均等割(加入者1人1人にかかります)・平等割(世帯単位でかかります)の3つの区分で算定されることから、それぞれの区分でどの程度の負担を求めるのかなどを判断し、世帯数・人数・所得額を踏まえて保険料率を算定しています。

国民健康保険料の算定方法は医療保険分の(1)所得割、(2)均等割、(3)平等割と後期高齢者支援金分の(1)所得割、(2)均等割、(3)平等割と介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)の(1)所得割、(2)均等割、(3)平等割の合算額

※ 介護保険分は、40歳から65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)に算定されます。
なお、65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)は別途介護保険料がかかります。保険料のご案内は、介護高齢福祉課よりお知らせがあります。介護保険料については、「介護保険料と納め方」のページをご覧ください。

※ 所得とは、市道民税の課税対象となる所得のことで、給与所得、年金所得、営業所得、不動産所得、一時所得などのほか、不動産や株式の譲渡所得などの分離課税対象となる所得も含まれます。所得の計算方法は 所得の速算表をご覧ください。

※各世帯の保険料は、6月に送付する納入通知書でお知らせします。

令和5年度 国民健康保険料

令和5年度の帯広市の国民健康保険料は下記のとおりです。
各保険料の計算結果が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が保険料になります。

保険料率および計算例は「国民健康保険料について」をご覧ください。

医療保険分
(賦課限度額 65万円)
  • 所得割:7.69%
  • 均等割:26,920円
  • 平等割:26,640円

後期高齢者支援金分
(賦課限度額 22万円)

  • 所得割:2.60%
  • 均等割:9,110円
  • 平等割:9,020円
介護保険分
(賦課限度額 17万円)
  • 所得割:1.85%
  • 均等割:9,830円
  • 平等割:7,050円

保険料の軽減制度

低所得者の軽減について

  • 世帯内の国保加入者(旧国保被保険者※を含む)の前年中の総所得が、以下の基準に当てはまる世帯は、平等割額と均等割額の保険料が7割、5割、2割軽減されます。
  • 軽減に該当している世帯には、あらかじめ減額して納入通知書を送付します。
  •  ※旧国保被保険者とは、国保(国保組合を除く)から、後期高齢者医療制度に移行された方です。

軽減の基準

  • 7割軽減…43万円+10万円×(給与所得者等※1の数-1) 以下
  • 5割軽減…43万円+29万円×加入者数※2+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
  • 2割軽減…43万円+53万5000円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

※1 給与所得者等とは、給与等の収入が55万円を超える方や、公的年金の収入が65歳未満は60万円、65歳以上は125万円を超える方です。

※2 加入者数には、国保から後期高齢者医療制度に移行された方も含みます。

未就学児がいる世帯の軽減について

令和4年度から、新たに未就学児に対して、保険料の医療保険分、後期高齢者支援金分の均等割が5割軽減されるようになりました。低所得者の軽減制度が適用されている場合は、減額後の均等割が5割軽減されます。軽減後の保険料が賦課限度額を超える場合、賦課限度額が保険料となります。

産前産後期間の国民健康保険料軽減について

令和6年1月から、国保加入者が出産(妊娠85日以上の出産・死産・流産・人工妊娠中絶)した(する)場合、届出によって保険料の所得割額と均等割額が軽減されるようになりました。
単胎の場合は出産予定日(又は出産日 以後省略)の前月から出産予定日の翌々月の4か月間、多胎(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は出産予定日の3カ月前から出産予定日の翌々月の6か月間の保険料が軽減されます。
令和5年11月1日以降に出産した(する)国保加入者が対象となります。対象者は令和6年1月4日(木曜日)以降に届け出てください。届出には出産(予定)を証明できる書類(母子手帳など)が必要となります。

後期高齢者医療制度移行に伴う保険料の特別措置

国保から後期高齢者医療制度への移行により、被保険者の人数が少なくなる世帯や、被保険者が1人(単身世帯)となる世帯の保険料について、特別措置を受けることができます。
この2つの措置については、世帯主を変更されると、それ以降は措置を受けられなくなります。この措置についての手続きは不要です。

特別措置1 低所得者についての軽減

国保から後期高齢者医療制度に移行された方が世帯内にいる場合、軽減を受けている世帯について、低所得者の所得に変更がない限り、従前と同率の軽減が受けられるよう、移行した方の前年所得や人数を含めて判定を行います。

特別措置2 平等割の軽減措置

国保から後期高齢者医療制度に移行することで、国保に残る被保険者が1人となった場合、移行後5年間は医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が半額となります。
6年目からは3年間、医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が4分の3となります。

所得の申告を忘れずに

国保加入者で収入がない人や遺族・障害年金、雇用保険など非課税の所得を受けている人は、所得の申告が必要です。

所得の申告がない世帯は、保険料の軽減や各種自己負担額に反映されません。

平成28年1月のマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、保険料の算定に係る所得の申告の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認が必要となり、窓口での関連書類の提示が必要となります。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課保険料係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4140 ファクス:0155-23-0152
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