保険料の減免制度

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ページ番号1002645  更新日 2024年12月2日

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災害や事業の休廃止などの特別な理由により保険料の納付が困難なときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくはお問合せください。

減免の基準

  1. 火災や自然災害に遭って、資産に損害を受けたり、火災や自然災害が原因で死亡または障害者になったとき
  2. 倒産や廃業、あるいは病気やけがのため、収入が著しく減少したとき
  3. 長期にわたる疾病若しくは負傷により、多額の医療費を支払ったとき
  4. 生活保護法の規定による保護を受けたとき
  5. 国民健康保険法第59条の規定に該当(少年院、刑務所等に収容)したとき
  6. 世帯全員の資産等を活用しても生活が著しく困難で、世帯の前年中の所得が基準以下であるとき
  7. 後期高齢者医療制度の施行に伴い、75歳以上の被用者保険の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者。
    (国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上であること。)

※7.については、旧被扶養者に係る均等割(旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては均等割と平等割)について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、軽減額と合わせて半額となるように減免されます。旧被扶養者に係る所得割については当分の間、全額減免されます。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課保険料係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4140 ファクス:0155-23-0152
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