保険料の減免制度

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ページ番号1002645  更新日 2022年6月15日

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保険料の納付が困難な人のうち、次のようなとき、申請により保険料が減免されることがあります。

減免の基準

各項目にはさらに条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

  1. 火災や自然災害に遭って、資産に損害を受けたり、火災や自然災害が原因で死亡または障害者になったとき
  2. 倒産や廃業、あるいは病気やけがのため、収入が著しく減少したとき
  3. 長期にわたる疾病若しくは負傷により、多額の医療費を支払ったとき
  4. 生活保護法の規定による保護を受けたとき
  5. 国民健康保険法第59条の規定に該当(少年院、刑務所等に収容)したとき
  6. 世帯全員の資産等を活用しても生活が著しく困難で、世帯の前年中の所得が基準以下であるとき
  7. 後期高齢者医療制度の施行に伴い、75歳以上の被用者保険の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者。
    (国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上であること。)

※7.については、旧被扶養者に係る均等割(旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては均等割と平等割)について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、軽減額と合わせて半額となるように減免されます。旧被扶養者に係る所得割については当分の間、全額減免されます。

このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部健康保険室国保課保険料係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4140 ファクス:0155-23-0152
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