倒産・解雇、雇い止めなどにより失業された方に対する軽減制度
倒産・解雇などでやむを得ず失業した人(非自発的失業者)が、国民健康保険に加入した場合の保険料や医療費の負担を軽減する制度が平成22年4月から始まりました。軽減を受けるには、国保課へ届け出が必要です。
対象になる人
失業により新たに国民健康保険に加入した人(すでに国保に加入していて失業した人を含む)のうち、あらかじめ、ハローワークで雇用保険の手続きを行い、雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当した人が対象になります。
なお、「雇用保険特例受給資格者証(資格通知)」、「雇用保険高年齢受給資格者証(資格通知)」に該当する人は、対象になりません。
特定受給資格者とは
倒産・解雇などの理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人。
- 雇用保険の離職理由コード:11・12・21・22・31・32
特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の人で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由により離職した人。
- 雇用保険の離職理由コード:23・33・34
軽減の内容
1.保険料の軽減
軽減を適用する期間の保険料について、対象者の前年の「給与所得」を100分の30として算定します。
2.医療費の軽減
高額療養費などの「自己負担限度額」の判定についても、対象者の前年の「給与所得」を100分の30として判定します。
入院などの際に発生する高額療養費の算定に用いる「自己負担限度額」は、所得状況によって5段階に区分されています。
どの段階に該当するのかを判定する際は、対象者の前年の「給与所得」を100分の30として判定します。
区分 |
所得要件(世帯) |
自己負担限度額(世帯) |
多数該当限度額(※2) |
---|---|---|---|
ア |
901万円超 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 旧ただし書所得
総所得金額などから基礎控除額(最大43万円。前年の所得により控除額が異なる場合があります。)を差し引いた額で、上表の「旧ただし書所得」は世帯の国保加入者の「旧ただし書所得」を合算した額です。なお、収入の未申告などにより世帯の所得が把握できない場合は、旧ただし書所得901万円超(ア)扱いになります。
※2 多数該当限度額
高額療養費の該当が過去12ヵ月以内に3回以上になったときの4回目の月からの限度額
非自発的失業者のいる世帯の場合、前年所得の世帯合計が、[43万円+54万5千円×加入者数※1+10万円×(給与所得者等※2の数-1)]の額を超えなければ、非課税世帯となります。
※1 加入者数には、国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。
※2 給与所得者等とは、給与等の収入が55万円を超える方や、公的年金の収入が65歳未満は60万円、65歳以上は125万円を超える方です。
対象となる期間
保険料の軽減の対象となる期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
医療費の軽減の対象となる期間は、離職日の翌日から翌々年度7月末までです。
軽減対象期間内に会社の社会保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。ただし、軽減対象期間内に国保に再加入したときは、残っている対象期間について国保料及び医療費の軽減を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
届け出に必要なもの
- 対象者の国保の資格確認書または資格情報のお知らせ、保険証など資格が確認できるもの
- 雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)(※1)
- 手続に来る方の本人確認ができるもの(※2)
(※1) 雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)
マイナンバー制度による情報連携に伴い、書類の提出が不要になる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
(※2) 手続きに来る方の本人確認ができるもの
- 1点確認:公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など) - 2点確認:公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの。
(資格確認書、健康保険証、介護保険証、年金手帳、高齢受給者証、限度額適用認定証、健康保険資格喪失証明書など) - 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合
代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類 (上記参照)のうち1点が必要です。
雇用保険の手続きなどに日数を要して、届け出が遅れた場合でも、対象期間にさかのぼって軽減される場合があります。具体的な期間についてはお問い合わせください。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が、受給期間満了や紛失などにより、お手元にない場合は、ハローワークで再交付を受けられます。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部健康保険室国保課保険料係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4140 ファクス:0155-23-0152
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