PCB廃棄物の適正な処理について

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ページ番号1002809  更新日 2020年12月14日

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ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、定められた期限までに使用を終え、適正に処分することとされています。

各事業所などで、現在使用している電気機器(変圧器・コンデンサ・安定器等)や電気室、キュービクル、倉庫などに保管されている電気機器などの点検を行い、PCBが含まれていないかどうか、今一度確認してください。

また、PCBを含有する機器をお持ちの方は、PCB特別措置法に基づく届出を行うとともに、処理が行われるまでの間、廃棄物処理法等に基づき適正に保管を行ってください。

詳しくは北海道までお問合せ下さい。

問合わせ先

北海道環境生活部 環境局 循環型社会推進課

電話番号:011-204-5196

十勝総合振興局 保健環境部 環境生活課

電話 0155-27-8527

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室清掃事業課管理係
〒080-2464 帯広市西24条北4丁目1番地
電話:0155-37-2311 ファクス:0155-37-2313
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