PCB廃棄物の適正な処理について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、定められた期限までに使用を終え、適正に処分することとされています。
各事業所などで、現在使用している電気機器(変圧器・コンデンサ・安定器等)や電気室、キュービクル、倉庫などに保管されている電気機器などの点検を行い、PCBが含まれていないかどうか、今一度確認してください。
また、PCBを含有する機器をお持ちの方は、PCB特別措置法に基づく届出を行うとともに、処理が行われるまでの間、廃棄物処理法等に基づき適正に保管を行ってください。
なお、低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日までで、処分にあたっては環境省の助成金制度があります。
詳しくは下記までお問合せ下さい。
「助成金コールセンター 0120-427-442」
問合わせ先
北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課
電話番号:011-204-5192
十勝総合振興局 保健環境部 環境生活課
電話 0155-26-9027
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都市環境部環境室清掃事業課管理係
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